税務相談ブログ
2012年8月29日 水曜日
改正消費税について...その1
先日、参議院の決議を通った改正消費税ですが、まずはその内容を簡単に見ていきましょう。
平成26年 4月1日~ 8%
平成27年10月1日~ 10%
へ引き上げられます。
消費税は、商品の販売の際に消費者から預かった消費税額から仕入れ業者に支払った消費財額を差し引いた残りを納める税金です。
なので、増税分を販売価格に上乗せ(価格転嫁)できないと、売り上げの減少やコストアップにつながります。
厳しい経営状況下にある中小企業にとっては価格転嫁が容易ではありません。
資金繰りにも影響が出ることとなります。
ただ、消費税が8%に引き上げられるのには、まだ時間があります。
増税実施までにできることは準備し、増税に備えましょう!
増税対応のチェック項目としては次に掲げるものがあると思います。
今後、これらひとつずつ解説をしていくこととします。
・価格転嫁、価格表示関連
・資金関連
・経理実務関連
・その他(準備が必要と思われるもの)
次回もご覧ください!
消費税増税にもしっかり準備!
弊事務所のお客様にはしっかりと対応をしていただきたいと思います。
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした。
平成26年 4月1日~ 8%
平成27年10月1日~ 10%
へ引き上げられます。
消費税は、商品の販売の際に消費者から預かった消費税額から仕入れ業者に支払った消費財額を差し引いた残りを納める税金です。
なので、増税分を販売価格に上乗せ(価格転嫁)できないと、売り上げの減少やコストアップにつながります。
厳しい経営状況下にある中小企業にとっては価格転嫁が容易ではありません。
資金繰りにも影響が出ることとなります。
ただ、消費税が8%に引き上げられるのには、まだ時間があります。
増税実施までにできることは準備し、増税に備えましょう!
増税対応のチェック項目としては次に掲げるものがあると思います。
今後、これらひとつずつ解説をしていくこととします。
・価格転嫁、価格表示関連
・資金関連
・経理実務関連
・その他(準備が必要と思われるもの)
次回もご覧ください!
消費税増税にもしっかり準備!
弊事務所のお客様にはしっかりと対応をしていただきたいと思います。
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年8月27日 月曜日
本日の税務相談!
Q
クレジットカードで支払いを受けたとき、
「領収書も欲しい」と言われたら、収入印紙を貼りますか?
A
飲食店を経営されているお客さまからの相談です。
代金をその方より頂いたわけではないので原則、印紙税の貼付は不要です。
但し。、領収書に「クレジットカ-ドによる受領」と明記する必要があります。
そうすれば、第17号の1文書に該当せず、印紙税は要りません。
但書の明記を忘れずにお願いします!
印紙税の問題もすっきり解決!
今日もがんばります。
川崎市宮前区鷺沼、税理士五味英樹事務所、税務相談ブログでした!
クレジットカードで支払いを受けたとき、
「領収書も欲しい」と言われたら、収入印紙を貼りますか?
A
飲食店を経営されているお客さまからの相談です。
代金をその方より頂いたわけではないので原則、印紙税の貼付は不要です。
但し。、領収書に「クレジットカ-ドによる受領」と明記する必要があります。
そうすれば、第17号の1文書に該当せず、印紙税は要りません。
但書の明記を忘れずにお願いします!
印紙税の問題もすっきり解決!
今日もがんばります。
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2012年8月24日 金曜日
本日の税務相談!
Q
私は、6月から保険会社に勤めていますが会社の方で年末調整をせず自分で確定申告をするように言われました。今、訪問の為の交通費など全てが実費です。会社からは、給料という形で貰っていますが経費を確定申告する事は出来ますか?
A
サラリ-マンでも経費は使いたいですよね。
あまり知られていませんが、所得税法の規定にもサラリ-マンの経費を一部認める規定があります。
給与所得には週よ所得控除額という経費的な控除額があります。
したがって、原則的には経費を控除する余地はありません。
しかし、あまり適用されるケ−スが多くないですが「特定支出控除」という規定があります。
通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費につきましては、その合計額が給与所得控除額を超える場合は特定支出控除が適用されます。
(領収書等を保管して、年末にご自身の給与所得控除額と比較してみてください)
さらにですが、平成25年分の所得税申告からは、特定支出の範囲が拡大します。
上記5項目のほかに、資格取得費(弁護士、公認会計士等の)と勤務必要経費(職務関連図書、仕事の衣服費、職務に必要な交際費、65万円が限度となりますが)が追加されました。
また、特定支出控除の適用判定、計算方法が給与収入が1500万円以下でしたら、「給与所得控除額×1/2」を超えればその超えた金額が特定支出の控除額となります。
すなわち、来年から特定支出が使いやすくなるということです。
必要なことは、まずは、特定支出に該当する領収書等をしっかり保管することです。
この規定の適用があれば、おっっしゃるところの交通費は費用計上できるでしょう。
税金は安いに越したことはありません。
知っていれば得することもあります。
今日もお客様のために頑張っています。
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私は、6月から保険会社に勤めていますが会社の方で年末調整をせず自分で確定申告をするように言われました。今、訪問の為の交通費など全てが実費です。会社からは、給料という形で貰っていますが経費を確定申告する事は出来ますか?
A
サラリ-マンでも経費は使いたいですよね。
あまり知られていませんが、所得税法の規定にもサラリ-マンの経費を一部認める規定があります。
給与所得には週よ所得控除額という経費的な控除額があります。
したがって、原則的には経費を控除する余地はありません。
しかし、あまり適用されるケ−スが多くないですが「特定支出控除」という規定があります。
通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費につきましては、その合計額が給与所得控除額を超える場合は特定支出控除が適用されます。
(領収書等を保管して、年末にご自身の給与所得控除額と比較してみてください)
さらにですが、平成25年分の所得税申告からは、特定支出の範囲が拡大します。
上記5項目のほかに、資格取得費(弁護士、公認会計士等の)と勤務必要経費(職務関連図書、仕事の衣服費、職務に必要な交際費、65万円が限度となりますが)が追加されました。
また、特定支出控除の適用判定、計算方法が給与収入が1500万円以下でしたら、「給与所得控除額×1/2」を超えればその超えた金額が特定支出の控除額となります。
すなわち、来年から特定支出が使いやすくなるということです。
必要なことは、まずは、特定支出に該当する領収書等をしっかり保管することです。
この規定の適用があれば、おっっしゃるところの交通費は費用計上できるでしょう。
税金は安いに越したことはありません。
知っていれば得することもあります。
今日もお客様のために頑張っています。
川崎市宮前区鷺沼、税理士五味英樹の税務相談ブログでした!
投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年8月21日 火曜日
本日の相談!
Q
自営業です。店舗付住宅なので家賃の半分を経費として確定申告していました。
この住宅を土地付にて購入する予定ですが、ローンではなく家主へ分割払いし完済後に所有権移転します。
この場合これまでのように家賃の半分を経費にできなくなると思いますが他に経費として計上する方法はあるのでしょうか。
建物の減価償却は、分割払いでも適用されるんでしょうか、できるとすれば支払い総額の内、建物部分だけでしょうか?
A
この取引の売買契約書を確認してみてください。
恐らく、売買→分割払→完済→登記の流れになっていると思われます。
当然、固定資産税はあなたの支払いですよね。
所有権移転登記はあくまで表示上の問題ですので、売買の時点で減価償却が始まります。
但し、建物のうち店舗部分に限られます。
ご安心ください。
減価償却として必要経費に算入できます。
税金の問題はすっきり解決。
川崎市宮前区鷺沼、今日もがんばります。
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自営業です。店舗付住宅なので家賃の半分を経費として確定申告していました。
この住宅を土地付にて購入する予定ですが、ローンではなく家主へ分割払いし完済後に所有権移転します。
この場合これまでのように家賃の半分を経費にできなくなると思いますが他に経費として計上する方法はあるのでしょうか。
建物の減価償却は、分割払いでも適用されるんでしょうか、できるとすれば支払い総額の内、建物部分だけでしょうか?
A
この取引の売買契約書を確認してみてください。
恐らく、売買→分割払→完済→登記の流れになっていると思われます。
当然、固定資産税はあなたの支払いですよね。
所有権移転登記はあくまで表示上の問題ですので、売買の時点で減価償却が始まります。
但し、建物のうち店舗部分に限られます。
ご安心ください。
減価償却として必要経費に算入できます。
税金の問題はすっきり解決。
川崎市宮前区鷺沼、今日もがんばります。
税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!
投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年8月15日 水曜日
本日の税務相談
Q
7年前、ペイオフ対策の為に、専業主婦の妻の口座に現金1000万円を振り込みました。
当時は夫婦間の贈与税の事をまったく知りませんでした。
そして今年、家を購入する事になり、
妻の口座に移していた資金を自分の口座に戻そうと思ったのですが、今更ながら贈与税の事を知り、当時よく調べなかった事を後悔しています。
この場合、やはり贈与税は発生するのでしょうか?
A
あなたが妻名義で作成した口座の預金は実質、あなたご自身の預金とみます。
「名義預金」といって名義のみ妻で実質ご本人の預金です。
従いまして、あなたご自身の口座に戻したとしても、ご自身の預金をご自身の口座に振り替えただけとみますので、贈与税のご心配は不要です。
ご安心ください!
以上、本日の税務相談でした。
今日も納税者のために頑張っています。
川崎市宮前区の税理士、五味英樹の税務相談ブログでした!
7年前、ペイオフ対策の為に、専業主婦の妻の口座に現金1000万円を振り込みました。
当時は夫婦間の贈与税の事をまったく知りませんでした。
そして今年、家を購入する事になり、
妻の口座に移していた資金を自分の口座に戻そうと思ったのですが、今更ながら贈与税の事を知り、当時よく調べなかった事を後悔しています。
この場合、やはり贈与税は発生するのでしょうか?
A
あなたが妻名義で作成した口座の預金は実質、あなたご自身の預金とみます。
「名義預金」といって名義のみ妻で実質ご本人の預金です。
従いまして、あなたご自身の口座に戻したとしても、ご自身の預金をご自身の口座に振り替えただけとみますので、贈与税のご心配は不要です。
ご安心ください!
以上、本日の税務相談でした。
今日も納税者のために頑張っています。
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL