税務相談ブログ
2012年9月28日 金曜日
養育費と慰謝料に関する税金について。
たびたびですが、離婚がらみの相談です。
最近、多く相談を受けます。
今回の相談は下記の通りです。
Q
夫・子ども2人・私の4人家族です。
この度、離婚をします。
夫の名義のマンションを売却し、もろもを差し引いて残金およそ1000万円を慰謝料として受け取った場合、税金はかかりますか?また、夫・子ども2人の3人で3/1づつ分けた場合はどうなりますか?
離婚の原因は夫の子どもへの暴力です。夫は、「全部持っていってくれ...。」と言っています。毎月の養育費も一応払うと言っています。どのように進めていくと後々のトラブルが最小限になりますか?
現在、子どもが学校に行けなくなっていますので、急いで環境を変えてあげたいのです。
宜しくお願い致します。
A
このケ−スの場合、夫がマンションを売却した譲渡所得税は発生するかもしれません。
(ご自宅の売却のため売却益に対し3000万円の特別控除があるため恐らく無税だと思われますが)
あなた自身が慰謝料としてもらう1000万円については贈与税も所得税もかかりません。
但し、子供にも分けた場合は贈与税の課税対象になる恐れがあります。なぜ、子供にも分けるのかはわかりませんが、分けるなら年間110万円の範囲内であれば3年で無税で子供に分けることができますよ。
また、養育費にも税金はかかりません。
後々のトラブルとは養育費の不払いでしょうか?
養育費の合意ができたら「公正証書」にしておいてください。また、忘れずに、「強制執行認諾文言」も入れておいてください。
離婚って、精神的負担がものすごいとお聞きします。
せめて、税金だけでも安く済むようにはしたいですね。
何かございましたら、お気軽にご相談ください。
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!
最近、多く相談を受けます。
今回の相談は下記の通りです。
Q
夫・子ども2人・私の4人家族です。
この度、離婚をします。
夫の名義のマンションを売却し、もろもを差し引いて残金およそ1000万円を慰謝料として受け取った場合、税金はかかりますか?また、夫・子ども2人の3人で3/1づつ分けた場合はどうなりますか?
離婚の原因は夫の子どもへの暴力です。夫は、「全部持っていってくれ...。」と言っています。毎月の養育費も一応払うと言っています。どのように進めていくと後々のトラブルが最小限になりますか?
現在、子どもが学校に行けなくなっていますので、急いで環境を変えてあげたいのです。
宜しくお願い致します。
A
このケ−スの場合、夫がマンションを売却した譲渡所得税は発生するかもしれません。
(ご自宅の売却のため売却益に対し3000万円の特別控除があるため恐らく無税だと思われますが)
あなた自身が慰謝料としてもらう1000万円については贈与税も所得税もかかりません。
但し、子供にも分けた場合は贈与税の課税対象になる恐れがあります。なぜ、子供にも分けるのかはわかりませんが、分けるなら年間110万円の範囲内であれば3年で無税で子供に分けることができますよ。
また、養育費にも税金はかかりません。
後々のトラブルとは養育費の不払いでしょうか?
養育費の合意ができたら「公正証書」にしておいてください。また、忘れずに、「強制執行認諾文言」も入れておいてください。
離婚って、精神的負担がものすごいとお聞きします。
せめて、税金だけでも安く済むようにはしたいですね。
何かございましたら、お気軽にご相談ください。
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年9月27日 木曜日
会社経営上の相談。債権の贈与の帳簿の記載の仕方。
本日の税務相談です。
会社の2代目の方より父親の債権の承継の方法について質問がありました%
Q
有限会社の2代目です。
債権の譲渡をした場合の帳簿付け方を教えて頂けませんか?
先代の父が会社に貸し付けたお金の債権を、年間110万円の範囲で自分に譲渡してもらおうと思います。
私の給料を、基本給10万円と会社への貸付金10万円を返済してもらう事で、実質毎月20万円もらう様にしたいと思っています。
給料自体は10万円なので市民税や国民健康保険料も下がると思います。
ただ、私の貸付金合計額では1年程度でなくなってしまうので、先代が会社に貸し付けたお金の債権を毎年110万円譲渡してもらうことにしたいと思います。
帳簿上は、
父への借入金返済110万円
↓
私からの借入金110万円
とするだけでいいでしょうか?
宜しくお願い致します。
A
この場合、債権の「譲渡」ではなく「贈与」だと思われますが...
年間110万円の「贈与」でしたら贈与税がかからないという意味ですよね。
おっしゃるように給与10万、貸付の返済10万とすれば所得税他の税金が安く済みます。
仕訳ですが、おっしゃる通り「父の借り入れ110万」→「私の借り入れ110万」で構いません。
但し、贈与契約ですので贈与契約書は完備しておいてください。(税務署につつかれる可能性があります)
事業承継もいろいろと難しい点があります。
連年で父所有株式の承継も合わせて進めるとよいかも知れません。
弊事務所では事業承継の取り組みも積極的に行っております。
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会社の2代目の方より父親の債権の承継の方法について質問がありました%
Q
有限会社の2代目です。
債権の譲渡をした場合の帳簿付け方を教えて頂けませんか?
先代の父が会社に貸し付けたお金の債権を、年間110万円の範囲で自分に譲渡してもらおうと思います。
私の給料を、基本給10万円と会社への貸付金10万円を返済してもらう事で、実質毎月20万円もらう様にしたいと思っています。
給料自体は10万円なので市民税や国民健康保険料も下がると思います。
ただ、私の貸付金合計額では1年程度でなくなってしまうので、先代が会社に貸し付けたお金の債権を毎年110万円譲渡してもらうことにしたいと思います。
帳簿上は、
父への借入金返済110万円
↓
私からの借入金110万円
とするだけでいいでしょうか?
宜しくお願い致します。
A
この場合、債権の「譲渡」ではなく「贈与」だと思われますが...
年間110万円の「贈与」でしたら贈与税がかからないという意味ですよね。
おっしゃるように給与10万、貸付の返済10万とすれば所得税他の税金が安く済みます。
仕訳ですが、おっしゃる通り「父の借り入れ110万」→「私の借り入れ110万」で構いません。
但し、贈与契約ですので贈与契約書は完備しておいてください。(税務署につつかれる可能性があります)
事業承継もいろいろと難しい点があります。
連年で父所有株式の承継も合わせて進めるとよいかも知れません。
弊事務所では事業承継の取り組みも積極的に行っております。
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2012年9月25日 火曜日
2か所以上から給与をもらっている場合の確定申告
本日の税務相談です。
2か所から給与をもらっているケ-ス。
確定申告は義務ですので、気をつけましょう。
Q
6年ほど前から2つの仕事で給与を受け取っていましたが、どちらもしっかりとした企業だったので納税のことなど特に気にすることなく給与を受け取っていましたが、先日友人からそれは確定申告が必要なはずと言われて、さらに必ず高額の追徴金があると言われ青ざめています。
1件は年収450万ほど、もう1件は180万ほどです。
これ以上追徴が増えないよう今年から申告しようと思っていますが、追徴金がどのくらいか心の準備をしたいのです。お答えいただけますか。
また多額の追徴金が発生した場合に分割などで納税はできるのでしょうか。
A
2か所から給与を受け取っている場合は確定申告をしなければなりません。
ただ、「扶養控除等申告書」は1か所しか提出ができないので、「従たる給与」をもらっている会社で引かれている源泉徴収税額は「乙欄」ではないでしょうか?
「乙欄」で源泉徴収されているなら高井税額を源泉徴収されておりますので、確定申告をしたとしても追徴税額はそれほど多くはならないと思われます。
2か所とも「甲欄」で源泉徴収されていて、年末調整まで終わっているとしたら追徴税額は覚悟してください。
分割での納税は、税務署の徴収部門の方と打ち合わせをしてください。但し、延滞税は所定の利率で掛かってきます。
2か所からの給与ならきちんと確定申告をなさってくださいませ。
以上、本日の税務相談です。
知らないだけで、無駄に税金を払うことは多く見受けられます。
困る前にまず相談です!
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした。
2か所から給与をもらっているケ-ス。
確定申告は義務ですので、気をつけましょう。
Q
6年ほど前から2つの仕事で給与を受け取っていましたが、どちらもしっかりとした企業だったので納税のことなど特に気にすることなく給与を受け取っていましたが、先日友人からそれは確定申告が必要なはずと言われて、さらに必ず高額の追徴金があると言われ青ざめています。
1件は年収450万ほど、もう1件は180万ほどです。
これ以上追徴が増えないよう今年から申告しようと思っていますが、追徴金がどのくらいか心の準備をしたいのです。お答えいただけますか。
また多額の追徴金が発生した場合に分割などで納税はできるのでしょうか。
A
2か所から給与を受け取っている場合は確定申告をしなければなりません。
ただ、「扶養控除等申告書」は1か所しか提出ができないので、「従たる給与」をもらっている会社で引かれている源泉徴収税額は「乙欄」ではないでしょうか?
「乙欄」で源泉徴収されているなら高井税額を源泉徴収されておりますので、確定申告をしたとしても追徴税額はそれほど多くはならないと思われます。
2か所とも「甲欄」で源泉徴収されていて、年末調整まで終わっているとしたら追徴税額は覚悟してください。
分割での納税は、税務署の徴収部門の方と打ち合わせをしてください。但し、延滞税は所定の利率で掛かってきます。
2か所からの給与ならきちんと確定申告をなさってくださいませ。
以上、本日の税務相談です。
知らないだけで、無駄に税金を払うことは多く見受けられます。
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2012年9月24日 月曜日
本日の税務相談!兄弟間の贈与について。
今日も税務相談がありました。
参考までに、ブログにアップいたします。
Q
実家の家の名義についてです。
私(長女)、妹(二女)、弟(長男)の3人兄弟です。
私は、他県に嫁いでおります。
妹は、独身で会社員です。
17年前、父が亡くなったときに、いずれは後を継ぐだろうと、自宅の名義を弟にしました。が、その後、弟は結婚し、他県に戸建てを購入して住み、実家には戻らないつもりでいます。
現在、実家には独身の妹と母が住み、おそらくこのまま妹が母の面倒をみることになると思います。
【質問1】
そこで、実家の名義を「弟から母に変える」場合と「弟から妹に変える」場合とでは、贈与税などのかかる金額が違ってくるでしょうか?
【質問2】
母が、少し認知症を発症しており、このまま症状が進めば、妹が仕事を辞めて母の介護をしなくてはなりません。
家の名義を変えるタイミングは、考える方がよろしいでしょうか?
(妹の収入があるうち、もしくは収入が無くなってから、等)
A
質問1
「弟から母」でも「弟から妹」でも贈与税の金額は変わりません。
質問2
これにつきましては「贈与税」の問題ですので、妹さんの収入のあるなしは関係ありません。
名義を変えるタイミングで税額の多寡はありません。
できれば「弟から妹」への贈与の方がよいと思われます。
なぜなら、お母様がお亡くなりになるとまたその物件の遺産分割協議をしなければならないし、相続税の課税対象になるからです。
お勧めするのは、毎年、すこしづつ(贈与税の税率を考えながら)「弟から妹」へ贈与するのが一番贈与税が安く済むと思われます。
いかがでしょうか?
贈与税の問題も是非、事前にお問い合わせください。
税額等の問題が出てくるケ-スもございます。
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!
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Q
実家の家の名義についてです。
私(長女)、妹(二女)、弟(長男)の3人兄弟です。
私は、他県に嫁いでおります。
妹は、独身で会社員です。
17年前、父が亡くなったときに、いずれは後を継ぐだろうと、自宅の名義を弟にしました。が、その後、弟は結婚し、他県に戸建てを購入して住み、実家には戻らないつもりでいます。
現在、実家には独身の妹と母が住み、おそらくこのまま妹が母の面倒をみることになると思います。
【質問1】
そこで、実家の名義を「弟から母に変える」場合と「弟から妹に変える」場合とでは、贈与税などのかかる金額が違ってくるでしょうか?
【質問2】
母が、少し認知症を発症しており、このまま症状が進めば、妹が仕事を辞めて母の介護をしなくてはなりません。
家の名義を変えるタイミングは、考える方がよろしいでしょうか?
(妹の収入があるうち、もしくは収入が無くなってから、等)
A
質問1
「弟から母」でも「弟から妹」でも贈与税の金額は変わりません。
質問2
これにつきましては「贈与税」の問題ですので、妹さんの収入のあるなしは関係ありません。
名義を変えるタイミングで税額の多寡はありません。
できれば「弟から妹」への贈与の方がよいと思われます。
なぜなら、お母様がお亡くなりになるとまたその物件の遺産分割協議をしなければならないし、相続税の課税対象になるからです。
お勧めするのは、毎年、すこしづつ(贈与税の税率を考えながら)「弟から妹」へ贈与するのが一番贈与税が安く済むと思われます。
いかがでしょうか?
贈与税の問題も是非、事前にお問い合わせください。
税額等の問題が出てくるケ-スもございます。
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!
投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年9月19日 水曜日
本日の税務相談!
本日の税務相談です。
ご自宅の売却にかかる件でのご相談でした。
Q
神戸に不動産を所有しています。(売ると売却益が2000万円程度出る予定)
川崎市内に住んでいて、売却を考えています。(売ると1000万円程度売却損が出る予定)
他にゴルフ会員権も持っています。(売ると650万円程度売却損が出る予定)
これらを処分しようと思っています。
同一年に処分する方がよいですか?
売却の順序によって課税額が変わってくるのでしたら宜しくご教示ください。
A
ここは神戸の不動産の売却益と川崎の自宅、ゴルフ会員権の売却損をぶつけるべきと思われます。
すなわち、同一年で処分し損益を通算させるのがよいと思われます。
ただ、ご自宅の売却損については3年間繰り越せるので、ご自宅の売却を先にしてもかまわないと思われます。
しかし、これらの処分をした収入で新しくご自宅を購入されるとすると資金繰りが厳しいですね。
したがって、これら3店の売却はほぼ同時期に行うことをお勧めいたします。
そして、神戸の物件の売却益とその他の売却損を通算させる申告をしましょう。
それが、一番の節税になると思われます!
不動産が動くと税金がどうしても気になりますね。
この方のように、事前にご相談くださいね。
最善策をご教示いたします!
今日もお客様のために頑張っております。
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ご自宅の売却にかかる件でのご相談でした。
Q
神戸に不動産を所有しています。(売ると売却益が2000万円程度出る予定)
川崎市内に住んでいて、売却を考えています。(売ると1000万円程度売却損が出る予定)
他にゴルフ会員権も持っています。(売ると650万円程度売却損が出る予定)
これらを処分しようと思っています。
同一年に処分する方がよいですか?
売却の順序によって課税額が変わってくるのでしたら宜しくご教示ください。
A
ここは神戸の不動産の売却益と川崎の自宅、ゴルフ会員権の売却損をぶつけるべきと思われます。
すなわち、同一年で処分し損益を通算させるのがよいと思われます。
ただ、ご自宅の売却損については3年間繰り越せるので、ご自宅の売却を先にしてもかまわないと思われます。
しかし、これらの処分をした収入で新しくご自宅を購入されるとすると資金繰りが厳しいですね。
したがって、これら3店の売却はほぼ同時期に行うことをお勧めいたします。
そして、神戸の物件の売却益とその他の売却損を通算させる申告をしましょう。
それが、一番の節税になると思われます!
不動産が動くと税金がどうしても気になりますね。
この方のように、事前にご相談くださいね。
最善策をご教示いたします!
今日もお客様のために頑張っております。
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