税務相談ブログ
2012年10月30日 火曜日
社長個人を有名にするために...会社で社長個人の広告宣伝を行うケ-ス。損金として落とせるか否か。
今日の税務相談です。
社長を個人として有名にし、名物社長として広告宣伝をしたいという相談です。
さて、どんな相談かみてみましょう。
Q
集客を考えた時に、会社の名前や業務内容で広告を売るよりは、社長個人の名前を売って→有名社長にして→会社の業務を発展させようと考えました。そこで、社長個人をインターネット上で有名にする場合、アスタマイズする費用を経費にしたいのですが、可能でしょうか。
社長の趣味などで、会社の業務以外の内容の場合はどうなるでしょうか。名物社長を作れば、業績が上がりますので...
(hpを作ったり、写真を掲載したり、専用ブログページを作りますが、カスタマイズしていただくと、100万円ぐらいかかります。)
A
社長個人の名前を売るとしても、必ず、例えば「○○社長のブログ」とか、個人のHPでも「○○社 社長」とか社長である旨は記載しますよね。
社長個人を有名にすると同時に社名も必ず記載していくのでしたら会社の経費として差し支えないと思われます。
従いまして、その際、社長の趣味、プロフィ−ル等で広告宣伝しても「広告宣伝費」として損金経理は可能と思われます。
ブログでしたら、たまに会社のこと、会社の商品のことも記載してください。
社長は会社の顔です。
ご安心ください。
社長個人を会社の顔にして広告宣伝して会社の業績につなげるというのも広告のひとつの手段ですね。
個人的には会社の経費に算入して差し支えないと思われます。
ただ、会社の名前、商品もHP等に記載してほしいですね。
以上、川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした。
社長を個人として有名にし、名物社長として広告宣伝をしたいという相談です。
さて、どんな相談かみてみましょう。
Q
集客を考えた時に、会社の名前や業務内容で広告を売るよりは、社長個人の名前を売って→有名社長にして→会社の業務を発展させようと考えました。そこで、社長個人をインターネット上で有名にする場合、アスタマイズする費用を経費にしたいのですが、可能でしょうか。
社長の趣味などで、会社の業務以外の内容の場合はどうなるでしょうか。名物社長を作れば、業績が上がりますので...
(hpを作ったり、写真を掲載したり、専用ブログページを作りますが、カスタマイズしていただくと、100万円ぐらいかかります。)
A
社長個人の名前を売るとしても、必ず、例えば「○○社長のブログ」とか、個人のHPでも「○○社 社長」とか社長である旨は記載しますよね。
社長個人を有名にすると同時に社名も必ず記載していくのでしたら会社の経費として差し支えないと思われます。
従いまして、その際、社長の趣味、プロフィ−ル等で広告宣伝しても「広告宣伝費」として損金経理は可能と思われます。
ブログでしたら、たまに会社のこと、会社の商品のことも記載してください。
社長は会社の顔です。
ご安心ください。
社長個人を会社の顔にして広告宣伝して会社の業績につなげるというのも広告のひとつの手段ですね。
個人的には会社の経費に算入して差し支えないと思われます。
ただ、会社の名前、商品もHP等に記載してほしいですね。
以上、川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした。
投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年10月29日 月曜日
土地の暦年課税制度の利用方法について。贈与税に関する相談。
贈与税に関する相談です。
親の持っている土地を暦年課税で贈与を受けるケ-ス。
以下、質問の概要です。
Q
親の土地に家を新築します。
その親の土地を暦年課税制度を利用して、年間110万円+αで申告して、少しだけ税金を払いながら、贈与を受けていきたいと思っています。
土地面積=170m2
路線価=145,000円/m2です。
毎年17m2分の土地を、10年間で暦年課税制度を利用して贈与を受けようと考えた場合の質問をさせてください。
<質問1>
毎年の税金はどのくらいになりますか。
<質問2>
毎年17m2ずつ贈与してもらいますが、名義変更の登記は、毎年しなくても大丈夫でしょうか。
名義変更の登記料もかかると思いますので、できれば、10年後に一括で名義変更をしたいです。
<質問3>
上記の質問2で、毎年名義変更をしなくて良い場合は、税務申告などはどのようにすればよいのでしょうか。
名義変更はしないけれども、贈与は受けているという書類が必要ならば、どうのような書類を準備すれば良いのでしょうか。
A
質問1
136,500円となります。
もしも、夫婦で2人に分けて贈与を受ければ、
2人合わせて26,500円となります。
余談ですが、2人で贈与を受けたら有利になります。
質問2
登記は毎年行った方がよいです。
10年後に一括で登記(登記原因は贈与)を行いますと税務署には一括で贈与したとみなされかねません。
経費はかかりますが、1年ごとに登記することをお勧めいたします。
質問3
毎年きちんと登記すべきですので、その登記簿謄本に従って贈与の申告をなさってください。
登記の方は、毎年行わないと一括して贈与の認定を受ける恐れがあります。
登記料を節約したつもりがかえって高くついてしまってはいけません。
だいぶ涼しくなりました。
皆さま、体調管理にお気を付けください。
川崎市宮前区鷺沼、税理士五味英樹事務所の税務相談ブログでした。
親の持っている土地を暦年課税で贈与を受けるケ-ス。
以下、質問の概要です。
Q
親の土地に家を新築します。
その親の土地を暦年課税制度を利用して、年間110万円+αで申告して、少しだけ税金を払いながら、贈与を受けていきたいと思っています。
土地面積=170m2
路線価=145,000円/m2です。
毎年17m2分の土地を、10年間で暦年課税制度を利用して贈与を受けようと考えた場合の質問をさせてください。
<質問1>
毎年の税金はどのくらいになりますか。
<質問2>
毎年17m2ずつ贈与してもらいますが、名義変更の登記は、毎年しなくても大丈夫でしょうか。
名義変更の登記料もかかると思いますので、できれば、10年後に一括で名義変更をしたいです。
<質問3>
上記の質問2で、毎年名義変更をしなくて良い場合は、税務申告などはどのようにすればよいのでしょうか。
名義変更はしないけれども、贈与は受けているという書類が必要ならば、どうのような書類を準備すれば良いのでしょうか。
A
質問1
136,500円となります。
もしも、夫婦で2人に分けて贈与を受ければ、
2人合わせて26,500円となります。
余談ですが、2人で贈与を受けたら有利になります。
質問2
登記は毎年行った方がよいです。
10年後に一括で登記(登記原因は贈与)を行いますと税務署には一括で贈与したとみなされかねません。
経費はかかりますが、1年ごとに登記することをお勧めいたします。
質問3
毎年きちんと登記すべきですので、その登記簿謄本に従って贈与の申告をなさってください。
登記の方は、毎年行わないと一括して贈与の認定を受ける恐れがあります。
登記料を節約したつもりがかえって高くついてしまってはいけません。
だいぶ涼しくなりました。
皆さま、体調管理にお気を付けください。
川崎市宮前区鷺沼、税理士五味英樹事務所の税務相談ブログでした。
投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年10月18日 木曜日
過去の払いすぎた税金を取り戻したいです。可能でしょうか?
本日の税務相談です。
会社が給与の不払いをして給与総額がさかのぼって変更されるケ-スです。
取り戻すことは可能です。
確定申告をしてください!
Q
昨今の不景気で10年間勤めた会社がこの10月末日で倒産することとなりました。
従業員である私は解雇となります。
近年の2年間は毎月の給与が10万円ほど未払い扱いとなっております。
(約30万→20万円)
ただ給与明細上では30万となっており、30万円にあう所得税、住民税を納めておりました。
平成24年度は1月にさかのぼって賃金台帳を20万円に書き換えると社長は言っておりましたので、来年に「確定申告」しようと考えております。
教えていただきたいのは、平成23年度の払いすぎた税金でございます。
過去の払いすぎた税金は取り戻すことが出来ますでしょうか?
また出来る場合、源泉徴収票は(30×12=360万円)となっております。
証拠としては給与明細しかございません。大丈夫なのでしょうか?
A
平成23年分の払いすぎの税金ですが、取り戻すことは可能です。
できましたら、社長へ平成23年分の源泉徴収票(総額は240万円、源泉徴収税額はそのまま)を再発行してもらってください。
無理でしたらその金額にて確定申告をなさってください。
実態の給与総額に合わせて申告を行えば税金は還付されると思われます。
昨今の不景気でこういったケ-スも多く見受けられます。
払いすぎの税金はきっちり取り返しましょう。
何かございましたらお気軽にご相談ください!
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会社が給与の不払いをして給与総額がさかのぼって変更されるケ-スです。
取り戻すことは可能です。
確定申告をしてください!
Q
昨今の不景気で10年間勤めた会社がこの10月末日で倒産することとなりました。
従業員である私は解雇となります。
近年の2年間は毎月の給与が10万円ほど未払い扱いとなっております。
(約30万→20万円)
ただ給与明細上では30万となっており、30万円にあう所得税、住民税を納めておりました。
平成24年度は1月にさかのぼって賃金台帳を20万円に書き換えると社長は言っておりましたので、来年に「確定申告」しようと考えております。
教えていただきたいのは、平成23年度の払いすぎた税金でございます。
過去の払いすぎた税金は取り戻すことが出来ますでしょうか?
また出来る場合、源泉徴収票は(30×12=360万円)となっております。
証拠としては給与明細しかございません。大丈夫なのでしょうか?
A
平成23年分の払いすぎの税金ですが、取り戻すことは可能です。
できましたら、社長へ平成23年分の源泉徴収票(総額は240万円、源泉徴収税額はそのまま)を再発行してもらってください。
無理でしたらその金額にて確定申告をなさってください。
実態の給与総額に合わせて申告を行えば税金は還付されると思われます。
昨今の不景気でこういったケ-スも多く見受けられます。
払いすぎの税金はきっちり取り返しましょう。
何かございましたらお気軽にご相談ください!
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした。
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2012年10月12日 金曜日
事業所得ゼロの青色確定申告について。本日の税務相談。
だいぶ、涼しくなってきました。
すごしやすくなりましたね。
さて、本日の税務相談です。
Q現状
今年2月に個人事業主として開業届を提出しました。
同時に青色申告の申請(複式簿記)もしました。
その後、体調を崩し夏までこれといった活動はしていませんでした。
現在も事業準備(商品の制作や宣伝ツールの制作など)をしているだけで仕事(所得)に結びついていません。
まだ年内2ヶ月ほど残っていますが、このまま事業所得がゼロの場合が考えられます。
※補足として、給与所得は無し、生活費は貯金から出しています。
【質問1】
事業所得が38万円以下の場合、開業届を提出していても確定申告しなくてよい、という話とゼロでも提出義務があると聞くのですがどちらが正しいでしょうか?
【質問2】
売り上げはありませんが、仕事用に購入したパソコンやソフト、商品制作のための材料を経費として申告できるのでしょうか?
赤字や繰越損失について教えてください。
【質問3】
青色申告について複式簿記で申請していますが、簡易簿記で申請することは可能でしょうか?
A
質問1
事業所得が38万円以下であれば、申告の必要はありません。
ただ、この場合、赤字ですので申告書を赤字で提出して3年間の繰越控除を受けるとよいと思われます。
質問2
経費として申告は可能です。
事業所得が赤字になるなら申告をしておいて繰越控除を受けてください。
翌年以降、黒字と相殺できます。
この方法が有利と思われます。
質問3
可能です。
ただし、青色申告特別控除の額は65万円から10万円に下がってしまいます。
できれば、複式簿記を採用することをお勧めいたします。
生活が大変とは思いますが、事業の方、頑張ってください!
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした。
すごしやすくなりましたね。
さて、本日の税務相談です。
Q現状
今年2月に個人事業主として開業届を提出しました。
同時に青色申告の申請(複式簿記)もしました。
その後、体調を崩し夏までこれといった活動はしていませんでした。
現在も事業準備(商品の制作や宣伝ツールの制作など)をしているだけで仕事(所得)に結びついていません。
まだ年内2ヶ月ほど残っていますが、このまま事業所得がゼロの場合が考えられます。
※補足として、給与所得は無し、生活費は貯金から出しています。
【質問1】
事業所得が38万円以下の場合、開業届を提出していても確定申告しなくてよい、という話とゼロでも提出義務があると聞くのですがどちらが正しいでしょうか?
【質問2】
売り上げはありませんが、仕事用に購入したパソコンやソフト、商品制作のための材料を経費として申告できるのでしょうか?
赤字や繰越損失について教えてください。
【質問3】
青色申告について複式簿記で申請していますが、簡易簿記で申請することは可能でしょうか?
A
質問1
事業所得が38万円以下であれば、申告の必要はありません。
ただ、この場合、赤字ですので申告書を赤字で提出して3年間の繰越控除を受けるとよいと思われます。
質問2
経費として申告は可能です。
事業所得が赤字になるなら申告をしておいて繰越控除を受けてください。
翌年以降、黒字と相殺できます。
この方法が有利と思われます。
質問3
可能です。
ただし、青色申告特別控除の額は65万円から10万円に下がってしまいます。
できれば、複式簿記を採用することをお勧めいたします。
生活が大変とは思いますが、事業の方、頑張ってください!
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした。
投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年10月10日 水曜日
資金貸付、個人に貸したのに法人名義での返済があった場合。
本日の税務相談です。
個人にお金を貸したにもかかわらず、法人名義で返済があったケ-スです。
「法人からの贈与」とみなされないよう、注意が必要です。
Q
色々ありまして、借金などをして個人に8千万貸しました。
個人に貸したのに、会社名義で8千万振込みで返ってくることになりました。
税金ってかかるのでしょうか?
A
その個人の方へ8000万円を貸した際に、「金銭消費貸借契約書」はありますか?
まずは、その個人の方へお金を貸した際の確実な証拠がないと、8000万円の入金の説明がつきません。
「法人からの贈与」とみなされないようにご留意ください。
こちらとしては、その8000万円の入金がその個人の方への貸付の返済である旨主張するしかないと思われます。
できれば、「この返済は個人の借入金の返済」である旨の書類をもらってほしいところです。
なぜ、個人の方が借入金を会社名義で返済してくるのかは分りかねますが、その「法人からの贈与」と認定されては目も当てられません。
証拠等の確実な書類を完備しておいてください。
朝晩はだいぶ涼しく、すごしやすくなりましたね。
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の本日の税務相談ブログでした。
個人にお金を貸したにもかかわらず、法人名義で返済があったケ-スです。
「法人からの贈与」とみなされないよう、注意が必要です。
Q
色々ありまして、借金などをして個人に8千万貸しました。
個人に貸したのに、会社名義で8千万振込みで返ってくることになりました。
税金ってかかるのでしょうか?
A
その個人の方へ8000万円を貸した際に、「金銭消費貸借契約書」はありますか?
まずは、その個人の方へお金を貸した際の確実な証拠がないと、8000万円の入金の説明がつきません。
「法人からの贈与」とみなされないようにご留意ください。
こちらとしては、その8000万円の入金がその個人の方への貸付の返済である旨主張するしかないと思われます。
できれば、「この返済は個人の借入金の返済」である旨の書類をもらってほしいところです。
なぜ、個人の方が借入金を会社名義で返済してくるのかは分りかねますが、その「法人からの贈与」と認定されては目も当てられません。
証拠等の確実な書類を完備しておいてください。
朝晩はだいぶ涼しく、すごしやすくなりましたね。
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