税務相談ブログ

2012年11月29日 木曜日

白色申告の場合の借入金処理。借入金が会計上、ソフトの関係で繰り越せないケ-ス。

本日の税務相談です。
税務というよりも会計ソフトへの入力の関係の相談です。
早速回答していきましょう。


 1年目だけは自力で決算をと思い悪戦苦闘しております。
 本年度は提出期限が過ぎたということで白色申告になってしまいました。今期は大幅な赤字ですが、繰り越せないことは承知しております。
 その場合、役員借入金と銀行からの借入金の残高については、負債として繰り越せないのでしょうか。
 決算のソフトを利用すると、全額が欠損金の扱いになり、これは全図繰り越せないという判断なのでしょうか。
 出来れば来季(今季)は役員借入は資本金に振り替えるつもりです。
 11月末までに提出なのでよろしくお願いいたします。
 よろしくお願いいたします。


 申告の作業、大変だと思います。
 税理士にご依頼してはいかがですか?

 借入金関係が繰り越せないということは経費勘定に入っているのではないでしょうか。
 ご確認ください。
 きちんと夫妻の項目に借入金が入力されていれば全額が欠損ということはあり得ません。
 会計ソフトのバグなのか、入力の間違いなのかご確認ください。
 正しく入力されていれば、借入金は翌期に繰り越せるはずです。
 9月決算ですね。
 明日が提出期限です。
 頑張ってくださいませ!

百聞は一見にしかずです。
税理士の確認してもらえばすぐに解決できる問題と思われます。

近頃、寒くてちょっと風邪気味です。
気をつけましょうね。
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹の税務相談ブログでした!
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2012年11月27日 火曜日

青色申告における売上の方法・時期について。役務提供の売り上げを月割計上できるかどうかについて。

こんにちは。
このところ、確定申告(個人の)についての相談が増えてきました。
もう、12月も間近ですものね。
早速ですが、質問の内容にいきましょう。


 2ケ年にわたる業務の売上を、それぞれの年に月割で計上したいのですが、可能でしょうか?
 業務内容は、施設の運営管理計画書の作成です。
 同じ業務をしている個人事業主の友人は、税務署から発生主義のルールから成果物を収めた年に売上を立てなさいと指導されたようです。
 私は、この5月に個人事業主となったばかりで、今年は他に仕事がありません。
 (来年はいくつか仕事があります)
 節税のために、今年の作業分は、部分的にでも今年に売上を立てて青色申告特別控除を適用したいと考えますが可能でしょうか?
 アドバイスの程、宜しくお願いいたします。


 お仕事の内容は「役務の提供」となりますね。
 従いまして、売り上げの計上時期は役務の提供の完了日(運営管理計画書の作成書を納品した日)となります。
 ですので、部分的に今年の売り上げを立てることは難しいと思われます。
 今年中に前段階の計画書を納品しその分の売り上げを立てることができるのでしたら話は別となりますが...
 今年は青色申告特別控除は使えませんが、赤字の申告をして、5月以前の所得と通算するかあるいは、赤字を翌年に繰り越す申告をすることとなると思われます。
 結論→月割計上はできないですね。

青色申告特別控除を2カ年にわたって控除したいと思われる気も分りますが、このケ-スの場合難しいところです。
売り上げは来年回しとなります。
お間違えのなきよう宜しくお願いいたします。

12月はあっという間に過ぎてしまい、そろそろ年末調整の手続きに追われております。
年が明けるとすぐに法定調書、給与支払報告書、償却資産税の申告書の作成、提出となります。
そのあとすぐに個人の確定申告時期となり、事務所もバタバタしてきます。
年賀状は早めに用意しなくては...
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2012年11月26日 月曜日

会社の休業届けとその後の開始届け。設立はしたものの、休眠でスタ-トするケ-ス。

さて、今日は雨ですね。
しかも、寒い日になりました。

本日の税務相談ですが、会社を立ち上げたものの休眠でスタ-トするケ-スです。
実は良くあるケ-スなので、記載していきます。


 会社を立ち上げたのですが経営の目処が立たないので休業の届けをしたいと思ってます
 どのような手続きが必要でしょうか?
 たち上げてから何もしていない会社なので従業員も収入も何もありません。
 青色申告もしてません。
 収入もないので法人税等の支払いもしておりません。
 何かしておかないといけないことはありましたでしょうか?
 また再開の目処が立った際にどのような手続きが必要ですか?申請したらすぐに営業が出来るのでしょうか?


 これに関しましてはいろいろな意見があると思います。
 弊事務所ではこの場合は下記のように処理しています。

 税務署→法人設立届は提出します。
 都税事務所→法人設立届書を提出します。
 決算の時期になると申告書が送付されますが、申告はしません。
 ただし、問い合わせがあるケ−スがございます。
 その場合は、「法人を設立したが休眠状態であること」を伝えます。
 その後、再開をしたらその期からは申告書の方を提出します。
 (法人の休眠届という届出書が存在しないので恐らくこうするしかないと思われます)

会社を設立したが、何らかの事情で会社として活動をしなくなったというのはよくあるケ-スです。
活動中の会社が休眠会社になった時は変更届を提出して休眠した旨を届け出ております。
ただ、必ずと言っていいほど問い合わせがあります。
口頭で「休眠している」旨を伝えれば済んでしまうケ-スがほとんどです。

ひとりで悩むよりご相談ください。
すっきり解決すると思います。
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2012年11月20日 火曜日

不動産所得の確定申告について質問。必要経費の算入について。できるもの、できないもの。

 不動産をお持ちの方より相談がありました。
ご参考までに回答を差し上げました。


 給与所得者なのですが、今年の9月よりマンション1室を賃貸し始めたため不動産所得を確定申告するか否か考えております。
 24年9月からの家賃収入¥110000/月額
 19年に購入した古い中古マンションの一室で、現在も住宅ローンや維持管理費、固定資産税などを払っています。私自身は現在、別の賃貸マンションに住んでおり、この家賃収入で現在の住処の家賃を支払うといった生活になっています。
 【質問1】この場合、確定申告の必要経費として現在の家賃支払いを申告できますか?
 【質問2】また、乳幼児を保育所に預けて働いているのですが、これは経費として申告できますか?
 【質問3】申告は義務であると承知の上ですが、そもそもこの不動産所得を申告した場合の損得が知りたいです。


 質問1
  残念ながら、現在の家賃は賃貸に出している家賃収入とは収入:経費の対応をなしておりません。
  従いまして、必要経費に算入することはできません。
 質問2
  これも経費とはならないでしょう。
  不動産所得を得るに直接付随する経費とは関連がありません。
  残念ながら、経費算入はできません。
 質問3
  給与所得者でしたら、年間の利益が20万円以下でしたら申告は不要です。
  ただ、月額11万円の家賃収入でしたらオ−バ−してしまうでしょう。
  申告した場合、損得はありません。
  なぜなら、申告が義務となるからです。
  ちょっとでも得をしたいのでしたら「青色承認申請書」を提出し、10万円の控除を受けてはいかがでしょうか?

さすがに、保育所に預けている保育料は経費じゃないでしょう。
自宅の家賃も経費に算入する余地はありませんね。

開業届と青色承認申請書をきちんと提出してきちんと申告すべきと思われます。
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2012年11月19日 月曜日

住宅ローン減税に関する確定申告を行う従業員の責任波及について。年末調整にかかる税務相談です。

本日の税務相談です。
会社の年末調整の担当者さまからの相談です。
ご心配されているようですので、回答していきます。


 現在、住宅ローン減税を受けている従業員が転勤することとなり、対象となる住宅に転勤後、居住しないこととなります。
 年調で住宅ローン減税手続を会社では受付けることができないことや転勤後、税務署で適正な措置をとるように、会社側は本人に指導しております。
 一方で従業員本人は確定申告で住宅ローン減税手続を行う旨の発言をしています。
 この場合、従業員本人の自由意志で行う確定申告行為に関し、会社は給与支払者としてなんだかの罰則を受けることはあるのでしょうか?
 会社は何が何でも確定申告を止めさせないといけないのでしょうか?
 基本的には確定申告をするしないの行為は個人の自由であり、そこまで会社が関与することはできないと思う一方、知ってしまったからには止めさせる義務があるのでしょうか?ご教授下さい。


 会社側としては年末調整について住宅ロ−ン減税を行わないことしか責を負いません。
 なぜなら、本人が自分の意思で確定申告を受けることに関しては、知らないところで行われるからです。
 年末調整をしてしまって税務調査が入ったとすると源泉徴収の不足額が出てしまうので会社が不納付加算税、延滞税を負担しなければなりません。
 一方、本人が確定申告をして修正を求められた場合は本人が過少申告加算税、延滞税の負担をします。
 ご安心ください。
 会社には責任は及びませんので。

本人は脱税してまで住宅ロ-ン減税を受けるおつもりのようですね。
会社としては説明することまでしかできませんし、それで結構だと思います。

寒くなりました。
昨日は風邪気味で頭が痛くて仕方がありませんでした...
気をつけましょうね。
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