税務相談ブログ
2012年12月25日 火曜日
妻名義の預金を夫名義の通帳に移動させたことについて。贈与税の心配をされているケ-ス。
いよいよ年末ですね。
弊事務所の年賀状、今日、書き終えてポストに投函いたしました。
今日までに投函すれば、元旦にクライアント様のところに届くようですね。
本日は夫婦間の預金の名義が曖昧になっているケ-スをご紹介いたします。
早速、Q&Aにいきましょう!
Q
夫婦共働きです。夫婦の所得は夫6妻4くらいの割合です。
夫婦の共有財産として月々妻名義で貯めていた預金を解約し夫名義の定期にしました。
移動させた理由としては、諸々の手続きの便宜上、妻の名義で預金していましたが、金額が高額になり、夫名義に比べ大差がついてきたためです(預金の割合、夫名義2妻名義8)。
税金等に無知だったため、大口の定期を解約、同日に別銀行の夫名義の同じ通帳に分割して定期預金をしてしまいました。
妻としても贈与ではなく、夫婦の預金のバランスを取るためだけのもので、贈与税のことを知っていればこのようなことはしなかったのですが・・
【質問1】
大口の定期等が解約された場合、金融機関は税務署に報告するのでしょうか?
→そのようなことはありません。
但し、税務署より照会があれば資料を提出することになります。
相続が発生し、税務調査をする際に行われます。
通常はあまり心配はいらないと思われます。
【質問2】
この行為は贈与税の対象になりますか?
→夫婦の預金のバランスを取るものであれば逆に贈与とならないよう名義を戻したものと考えてよいでしょう。
資金移動について、それぞれの寄与分に預金の名義を戻したことを説明できるようにしておいてください。
贈与税は課税されないものと思われます。
【質問3】
贈与税の対象にならないようにするにはどのような対策を行うべきですか?
例えば、夫婦間で借用書を取り交わすとか、すぐさま預金を解約し、私の口座に戻す等。
→今回の資金移動について、本来の預金の負担額を夫、妻それぞれの負担分だと説明できるようにしてください。
この説明ができないようであれば、贈与税が課税されるケ-スとなりうるのでご留意ください。
もしも、それぞれの負担額と資金移動した残高が合わないようであれば、戻すようお勧めいたします。
夫婦間の資金移動は相続が発生した時に微妙な問題となってきます。
できれば、共稼ぎでしたら、預金の名義とその負担者は明確にしておくのがよいと思われます。
相続税の問題にならないよう...
ご留意くださいませ。
今年もあと6日ですね。
今年も充実した1年でした。
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!
弊事務所の年賀状、今日、書き終えてポストに投函いたしました。
今日までに投函すれば、元旦にクライアント様のところに届くようですね。
本日は夫婦間の預金の名義が曖昧になっているケ-スをご紹介いたします。
早速、Q&Aにいきましょう!
Q
夫婦共働きです。夫婦の所得は夫6妻4くらいの割合です。
夫婦の共有財産として月々妻名義で貯めていた預金を解約し夫名義の定期にしました。
移動させた理由としては、諸々の手続きの便宜上、妻の名義で預金していましたが、金額が高額になり、夫名義に比べ大差がついてきたためです(預金の割合、夫名義2妻名義8)。
税金等に無知だったため、大口の定期を解約、同日に別銀行の夫名義の同じ通帳に分割して定期預金をしてしまいました。
妻としても贈与ではなく、夫婦の預金のバランスを取るためだけのもので、贈与税のことを知っていればこのようなことはしなかったのですが・・
【質問1】
大口の定期等が解約された場合、金融機関は税務署に報告するのでしょうか?
→そのようなことはありません。
但し、税務署より照会があれば資料を提出することになります。
相続が発生し、税務調査をする際に行われます。
通常はあまり心配はいらないと思われます。
【質問2】
この行為は贈与税の対象になりますか?
→夫婦の預金のバランスを取るものであれば逆に贈与とならないよう名義を戻したものと考えてよいでしょう。
資金移動について、それぞれの寄与分に預金の名義を戻したことを説明できるようにしておいてください。
贈与税は課税されないものと思われます。
【質問3】
贈与税の対象にならないようにするにはどのような対策を行うべきですか?
例えば、夫婦間で借用書を取り交わすとか、すぐさま預金を解約し、私の口座に戻す等。
→今回の資金移動について、本来の預金の負担額を夫、妻それぞれの負担分だと説明できるようにしてください。
この説明ができないようであれば、贈与税が課税されるケ-スとなりうるのでご留意ください。
もしも、それぞれの負担額と資金移動した残高が合わないようであれば、戻すようお勧めいたします。
夫婦間の資金移動は相続が発生した時に微妙な問題となってきます。
できれば、共稼ぎでしたら、預金の名義とその負担者は明確にしておくのがよいと思われます。
相続税の問題にならないよう...
ご留意くださいませ。
今年もあと6日ですね。
今年も充実した1年でした。
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!
投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年12月21日 金曜日
マンション賃貸に関わる確定申告・還付申告の可否について。サラリ-マンが賃貸用不動産を持ったケ-ス。
今回も個人の確定申告がらみの相談です。
早速、質問内容に入ります。
Q
●今年3月に、4年間生活した自己保有マンションから新たに購入した別のマンションに引越ししました。
●マンションについては当面賃貸目的で所有を継続しようとし、賃貸募集を行いましたが、結果としては未契約の状況です(年内に成約し1ヶ月分の賃料収入を得る可能性はあり)。
●旧マンションに関わるコストとしては概ね以下が考えられます。
・管理費・修繕費:月2万円
・固定資産税:年10万円
・減価償却費(想定):年100万円
・転居に関わる費用:20万円
●仮に今年1年のマンション賃貸に関わる収支を試算すると概ね以下のようになると思います。
収入:15万円(家賃1ヶ月分)
支出:148万円(管理費等は4月以降の9ヶ月分を織り込み)
差引収支:▲133万円
●私個人は給与所得者で年間1000万円程度の給与収入があります。
●旧マンションは賃貸する一方、状況によっては売却することも検討しています。
【質問1】
上記のようなケースにおいて、マンション賃貸に関して、確定申告はできるのでしょうか?
→年内契約であれば、事業開始は本年となりますね。
確定申告は可能です。
【質問2】
確定申告が出来る場合、今年1年は赤字ということになりますが、還付申告というものを行うことができるのでしょうか?
→ご自身の給与所得と損益通算いたしまして観応申告は可能と思われます。
【質問3】
還付申告が出来るとしたら、形としては、給与所得と「損益通算」されることになるのでしょうか?(源泉徴収分の一部の返還が受けられるのでしょうか?)
→おっしゃる通りです。
源泉徴収税額の一部が還付されます。
【質問4】
今年の赤字(損失)は来年に繰越できるのでしょうか?(来年マンション賃貸で黒字となった場合、通算できるのしょうか?)
→他の所得(今回のケ-スでは給与所得)と通算してなお損失が残るなら3年間繰り越し控除可能です。
但し、今回のケ-スでは給与所得が約1000万円ですので、控除しきれてしまうと思われます。
【質問5】
マンション賃貸収入に関しても、青色申告は出来るのでしょうか? 青色申告の方がメリットがあるのでしょうか?
→青色申告ですと事業的規模でない場合に10万円の特別控除がございます。
青色申告をお勧めします。
【質問6】
来年、旧マンションを売却した場合に、今年の賃貸に関わる確定申告に何らかの影響が及ぶことはありますか?
→影響はありません。
来年、旧マンションを売却しても、来年の賃貸の損益計算にも何も影響は及ぼしません。
ご留意ください。
【質問7】
来年、旧マンションを売却した場合に、取得価格に比し売却価格が低かった場合、この「売却損失」に関して、何らかの税務上の控除を得る手段はありますか?
→旧マンションは事業用の不動産ですので、売却損が出ても、給与所得とは損益通算ができません。
仮に、他の不動産の譲渡で売却益が出ていると不動産の売却同士なら損益通算は可能です。
ちなみに、上記費用の中に「転居費用 20万円」とありますが、これは不動産賃貸の経費とはなりません。
ご留意くださいませ。
年末調整の作業の真っただ中ですが、意外と書類の不備が目立ちます。
必要事項をきちっと記入することがサラリ-マンの一番の節税となります。
ご不明点等、ございましたらお気軽にご相談ください!
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早速、質問内容に入ります。
Q
●今年3月に、4年間生活した自己保有マンションから新たに購入した別のマンションに引越ししました。
●マンションについては当面賃貸目的で所有を継続しようとし、賃貸募集を行いましたが、結果としては未契約の状況です(年内に成約し1ヶ月分の賃料収入を得る可能性はあり)。
●旧マンションに関わるコストとしては概ね以下が考えられます。
・管理費・修繕費:月2万円
・固定資産税:年10万円
・減価償却費(想定):年100万円
・転居に関わる費用:20万円
●仮に今年1年のマンション賃貸に関わる収支を試算すると概ね以下のようになると思います。
収入:15万円(家賃1ヶ月分)
支出:148万円(管理費等は4月以降の9ヶ月分を織り込み)
差引収支:▲133万円
●私個人は給与所得者で年間1000万円程度の給与収入があります。
●旧マンションは賃貸する一方、状況によっては売却することも検討しています。
【質問1】
上記のようなケースにおいて、マンション賃貸に関して、確定申告はできるのでしょうか?
→年内契約であれば、事業開始は本年となりますね。
確定申告は可能です。
【質問2】
確定申告が出来る場合、今年1年は赤字ということになりますが、還付申告というものを行うことができるのでしょうか?
→ご自身の給与所得と損益通算いたしまして観応申告は可能と思われます。
【質問3】
還付申告が出来るとしたら、形としては、給与所得と「損益通算」されることになるのでしょうか?(源泉徴収分の一部の返還が受けられるのでしょうか?)
→おっしゃる通りです。
源泉徴収税額の一部が還付されます。
【質問4】
今年の赤字(損失)は来年に繰越できるのでしょうか?(来年マンション賃貸で黒字となった場合、通算できるのしょうか?)
→他の所得(今回のケ-スでは給与所得)と通算してなお損失が残るなら3年間繰り越し控除可能です。
但し、今回のケ-スでは給与所得が約1000万円ですので、控除しきれてしまうと思われます。
【質問5】
マンション賃貸収入に関しても、青色申告は出来るのでしょうか? 青色申告の方がメリットがあるのでしょうか?
→青色申告ですと事業的規模でない場合に10万円の特別控除がございます。
青色申告をお勧めします。
【質問6】
来年、旧マンションを売却した場合に、今年の賃貸に関わる確定申告に何らかの影響が及ぶことはありますか?
→影響はありません。
来年、旧マンションを売却しても、来年の賃貸の損益計算にも何も影響は及ぼしません。
ご留意ください。
【質問7】
来年、旧マンションを売却した場合に、取得価格に比し売却価格が低かった場合、この「売却損失」に関して、何らかの税務上の控除を得る手段はありますか?
→旧マンションは事業用の不動産ですので、売却損が出ても、給与所得とは損益通算ができません。
仮に、他の不動産の譲渡で売却益が出ていると不動産の売却同士なら損益通算は可能です。
ちなみに、上記費用の中に「転居費用 20万円」とありますが、これは不動産賃貸の経費とはなりません。
ご留意くださいませ。
年末調整の作業の真っただ中ですが、意外と書類の不備が目立ちます。
必要事項をきちっと記入することがサラリ-マンの一番の節税となります。
ご不明点等、ございましたらお気軽にご相談ください!
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年12月17日 月曜日
生活費の贈与にが贈与がかかるかについて。お母様の介護のために働くことを辞めてしまったケ-ス。
本日の税務相談です。
お母様を介護しなければならず、仕事を辞めてしまい、お母様の貯金で生活するケ-ス。
贈与税がかかるかどうかの問題です。
まずは、お問い合わせをみてみましょう。
Q
こんにちは。ご質問させて頂きます。
80歳になる母の介護を、離れて暮らしております娘の私が、働きなが通ってしております。
もしも、介護度が進み、私が働かずに付ききっりとなった場合、母の貯金から毎月私が働いていた分位の金額を貰って介護の間は生活しようかどうしようかと考えております。
ただ、たとえば毎月15万〜20万位を母の貯金から引き出し、私と私の息子(母子家庭です)の生活費に充てた場合、それは「贈与」とみなされて、課税されてしまうのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
A
お母様の介護で働くことができなくなって、お母様の貯金から生活費をもらうことは、「贈与税の非課税財産」として、扶養義務者相互間で、生活費等に充てるために贈与された財産のうち通常必要と認められるものに含まれます。
したがいまして、贈与税は発生しないと思われます。
ご安心ください。
お母様の介護、大変でしょうけど頑張ってくださいませ。
社会通念上、通常必要とされる生活費を超えての贈与ですと、贈与税が課税されますのでご留意ください。
最近は個人の方よりのご相談が増えています。
季節柄ですね。
確定申告等に備えて今のうちに疑問点は解消しておきましょう!
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!
お母様を介護しなければならず、仕事を辞めてしまい、お母様の貯金で生活するケ-ス。
贈与税がかかるかどうかの問題です。
まずは、お問い合わせをみてみましょう。
Q
こんにちは。ご質問させて頂きます。
80歳になる母の介護を、離れて暮らしております娘の私が、働きなが通ってしております。
もしも、介護度が進み、私が働かずに付ききっりとなった場合、母の貯金から毎月私が働いていた分位の金額を貰って介護の間は生活しようかどうしようかと考えております。
ただ、たとえば毎月15万〜20万位を母の貯金から引き出し、私と私の息子(母子家庭です)の生活費に充てた場合、それは「贈与」とみなされて、課税されてしまうのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
A
お母様の介護で働くことができなくなって、お母様の貯金から生活費をもらうことは、「贈与税の非課税財産」として、扶養義務者相互間で、生活費等に充てるために贈与された財産のうち通常必要と認められるものに含まれます。
したがいまして、贈与税は発生しないと思われます。
ご安心ください。
お母様の介護、大変でしょうけど頑張ってくださいませ。
社会通念上、通常必要とされる生活費を超えての贈与ですと、贈与税が課税されますのでご留意ください。
最近は個人の方よりのご相談が増えています。
季節柄ですね。
確定申告等に備えて今のうちに疑問点は解消しておきましょう!
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年12月12日 水曜日
個人事業主の勘定項目「事業主借」と赤字について。損益計算と個人への返済とを混同しているケ-ス。
季節柄かでしょうか...
確定申告に向けてのご相談が増えています。
今回も、早速ご紹介いたします。
Q
現在、サラリーマンを本業としながら、今年の9月に今後の独立を考えて事業を興しました。
税務署のすすめや簿記の勉強を少ししていたこと、PCソフトが整っていることから「青色申告」にしました。
しかし、何点か不明なことが出てきましたので質問します。
【質問1】
開業資金として自分の貯金から事業用資金として入れた場合
[借方]現金 ○○円 [貸方]事業主借 ○○円でよろしいのでしょうか?
【質問2】
当初入れた事業資金が底をつきました。まだ売上がありません。なので交通費などの経費を支払うのは個人の財布から持ち出して支払っています。
この場合はその都度
[借方]旅費交通費 ○○円 [貸方]事業主借 ○○円とするべきなのでしょうか?
それとも、[借方]旅費交通費 ○○円 [貸方]現金 ○○円として赤字を積んでいくべきなのでしょうか?
【質問3】
いずれにしても個人のお金を持ち出している事になるのですが、売上が上がれば「事業主借」分と赤字分は個人へ戻しても良いのでしょうか?
【質問4】
決算を赤字でした場合、翌期の繰り越しは「赤字」からのスタートとなるのでしょうか?「0」からのスタートとなるのでしょうか?
【質問5】
前期で赤字になった分の個人からの持ち出し分は、翌期では戻ってこないのでしょうか?
(翌期末の決算時に、前期赤字分との相殺によって戻ってくるのでしょうか?それとも、期中でも戻すことは可能なのでしょうか?)
A
質問1
おっしゃる通りの仕訳で構いません。
ただ、まとまった金額の入金でしたら、事業開始時に「元入金」勘定を使用してもよいと思います。
どちらでも、差し支えないと思われます。
質問2
開業資金がたっぷりあり、現金勘定がマイナスにならないのであれば、後者の仕訳で差し支えありません。
但し、現金勘定がマイナスになるようであれば前者の仕訳をせざるを得ないでしょう。
質問3
おっしゃる通り、売上があがって帳簿上、現金又は預金があり、事業に貸した金額は個人へ戻しても差し支えありません。
帳簿上、現金勘定がマイナスにならないよう、注意してください。
質問4
その場合、損益勘定は0からのスタ−トとなります。
ただ、赤字を出したなら、所得税の申告のう上で、給与所得との損益通算ができます。
控除し切れなかった赤字は3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺ができます。
質問5
翌期に現金又は預金があれば自由に返済は可能です。
決算の黒字、赤字と別に帳簿上、現金又は預金の残高があれば個人へ金銭を戻すことは自由です。
(損益計算の黒字、赤字と、事業主がその事業に投資した金銭の返済を混同されているようですね。両者は全くの別物ですのでご留意ください)
個人事業ですので、帳簿上、現金又は預金の残高があり、その金銭を個人へ返済しても損益計算には影響がありません。
ご理解いただけたでしょうか?
ちょっと長い説明になりましたが、個人事業主は損益計算もしますが、黒字、赤字に関係なく、帳簿上(実際にも)現金又は預金があって、個人へ返済しても運転資金等が足りるのであれば、返済するしない、又はその金額については自由です。
そろそろ、年末調整も佳境に入っています。
年明けより、法定調書等作成、そして確定申告に入っていきます。
体調には十分気をつけます。(ましょう!)
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確定申告に向けてのご相談が増えています。
今回も、早速ご紹介いたします。
Q
現在、サラリーマンを本業としながら、今年の9月に今後の独立を考えて事業を興しました。
税務署のすすめや簿記の勉強を少ししていたこと、PCソフトが整っていることから「青色申告」にしました。
しかし、何点か不明なことが出てきましたので質問します。
【質問1】
開業資金として自分の貯金から事業用資金として入れた場合
[借方]現金 ○○円 [貸方]事業主借 ○○円でよろしいのでしょうか?
【質問2】
当初入れた事業資金が底をつきました。まだ売上がありません。なので交通費などの経費を支払うのは個人の財布から持ち出して支払っています。
この場合はその都度
[借方]旅費交通費 ○○円 [貸方]事業主借 ○○円とするべきなのでしょうか?
それとも、[借方]旅費交通費 ○○円 [貸方]現金 ○○円として赤字を積んでいくべきなのでしょうか?
【質問3】
いずれにしても個人のお金を持ち出している事になるのですが、売上が上がれば「事業主借」分と赤字分は個人へ戻しても良いのでしょうか?
【質問4】
決算を赤字でした場合、翌期の繰り越しは「赤字」からのスタートとなるのでしょうか?「0」からのスタートとなるのでしょうか?
【質問5】
前期で赤字になった分の個人からの持ち出し分は、翌期では戻ってこないのでしょうか?
(翌期末の決算時に、前期赤字分との相殺によって戻ってくるのでしょうか?それとも、期中でも戻すことは可能なのでしょうか?)
A
質問1
おっしゃる通りの仕訳で構いません。
ただ、まとまった金額の入金でしたら、事業開始時に「元入金」勘定を使用してもよいと思います。
どちらでも、差し支えないと思われます。
質問2
開業資金がたっぷりあり、現金勘定がマイナスにならないのであれば、後者の仕訳で差し支えありません。
但し、現金勘定がマイナスになるようであれば前者の仕訳をせざるを得ないでしょう。
質問3
おっしゃる通り、売上があがって帳簿上、現金又は預金があり、事業に貸した金額は個人へ戻しても差し支えありません。
帳簿上、現金勘定がマイナスにならないよう、注意してください。
質問4
その場合、損益勘定は0からのスタ−トとなります。
ただ、赤字を出したなら、所得税の申告のう上で、給与所得との損益通算ができます。
控除し切れなかった赤字は3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺ができます。
質問5
翌期に現金又は預金があれば自由に返済は可能です。
決算の黒字、赤字と別に帳簿上、現金又は預金の残高があれば個人へ金銭を戻すことは自由です。
(損益計算の黒字、赤字と、事業主がその事業に投資した金銭の返済を混同されているようですね。両者は全くの別物ですのでご留意ください)
個人事業ですので、帳簿上、現金又は預金の残高があり、その金銭を個人へ返済しても損益計算には影響がありません。
ご理解いただけたでしょうか?
ちょっと長い説明になりましたが、個人事業主は損益計算もしますが、黒字、赤字に関係なく、帳簿上(実際にも)現金又は預金があって、個人へ返済しても運転資金等が足りるのであれば、返済するしない、又はその金額については自由です。
そろそろ、年末調整も佳境に入っています。
年明けより、法定調書等作成、そして確定申告に入っていきます。
体調には十分気をつけます。(ましょう!)
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!
投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL
2012年12月 4日 火曜日
個人の確定申告について。開業届の問題、給与所得と事業所得があるケ-ス。
本日の税務相談です。
個人の方からの相談が多いですね。
季節柄からでしょうか。
早速、質問内容に入ります。
Q
1.開業届けを出していないのですが、今から申請することは可能でしょうか?
開業日は何を起算日とするのでしょうか?
特に設けていなかったら、今からの企業で来年早々に申請しても良いのでしょうか?
2.個人事業とは別に企業にパートで働いております。今年は100万円未満の所得でしたので、配偶者控除内で収まっています。
来年、上記1.のとおり、個人事業主として開業をし、パートとしても働きたいのですが、パート先で時間を増やして社会保険・年金・健康保険に加入し、することは可能でしょうか?
3.その場合、収入はパートが130万程、個人事業として、私の給与が5万程度で、収支は恐らく赤字となる見込みですが、手続き上可能なのでしょうか?
A
1.開業届は今からでも届出可能です。
基本的には事業開始を持って開業です。
例えば最初の売上代金が発生した日。
あるいは事業経費の発生する日。
いずれでも差支えないと思われます。
2.特に問題はありません。
勤務時間を増やして社保に加入してくださいませ。
3.パ−トの給与所得と事業所得の合算での申告となります。
事業が赤字でしたら損益通算も可能です。
そうすると、還付申告となる可能性があります。
是非、給与所得と事業所得との合算で確定申告をなさってください。
控除項目(生損保控除、社会保険、医療費控除など)をもれなく申告してください。
以上、本日の税務相談です。
川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!
個人の方からの相談が多いですね。
季節柄からでしょうか。
早速、質問内容に入ります。
Q
1.開業届けを出していないのですが、今から申請することは可能でしょうか?
開業日は何を起算日とするのでしょうか?
特に設けていなかったら、今からの企業で来年早々に申請しても良いのでしょうか?
2.個人事業とは別に企業にパートで働いております。今年は100万円未満の所得でしたので、配偶者控除内で収まっています。
来年、上記1.のとおり、個人事業主として開業をし、パートとしても働きたいのですが、パート先で時間を増やして社会保険・年金・健康保険に加入し、することは可能でしょうか?
3.その場合、収入はパートが130万程、個人事業として、私の給与が5万程度で、収支は恐らく赤字となる見込みですが、手続き上可能なのでしょうか?
A
1.開業届は今からでも届出可能です。
基本的には事業開始を持って開業です。
例えば最初の売上代金が発生した日。
あるいは事業経費の発生する日。
いずれでも差支えないと思われます。
2.特に問題はありません。
勤務時間を増やして社保に加入してくださいませ。
3.パ−トの給与所得と事業所得の合算での申告となります。
事業が赤字でしたら損益通算も可能です。
そうすると、還付申告となる可能性があります。
是非、給与所得と事業所得との合算で確定申告をなさってください。
控除項目(生損保控除、社会保険、医療費控除など)をもれなく申告してください。
以上、本日の税務相談です。
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