税務相談ブログ

2013年1月28日 月曜日

収益のある土地の贈与について。相続時精算課税の制度を適用すべきかどうかについて。

明日は、確定申告の無料相談に相談員として出席いたします。
頑張ります(^.^)/~~~

最近はやはり、確定申告や贈与が絡んだ相談が多いですね。
早速ですが、Q&Aにいきましょう!


 質問があります。

 2007年頃、親が購入した土地に自身で建物を建てて、ある企業さんに貸しております。

 その土地を相続時精算課税制度 を使って子供に生前贈与しようかと考えています。

 土地代が1500万、建物が1000万でしたが、建物は減価償却で価値が下がると思われます。
 相続時精算課税制度を建物に適用したほうがいいのか。
 それとも死後まで待って相続することにして、現金を生前贈与したほうがいいのか、悩んでいます。
 ちなみに子供は企業さんへの建物の貸し出しは継承しますので、贈与後、即、子供への収益が発生します。
 良いアドバイスをお願いします!


 相続時精算課税をご利用することを迷っていらっしゃるようですね。
 贈与のケ−スは土地については路線価で評価いたします。建物は、固定資産税の評価額で評価いたします。
 企業様へ貸し付けていらっしゃるので、土地は路線価の価格より、多少安くなります。
 (貸家建付地という評価になります)
 また、建物は固定資産税の評価額の7割(企業様へ貸し付けていらっしゃるので)となります。
 従いまして、相続時精算課税を適用しての贈与でしたら、贈与税は発生しないものと思われます。

 そして、生前贈与するかどうかですが、あなたとお子様のの今の所得状況が分らないのでなんとも言えません。
 所得税は「超過累進税率」(段階的に税率が上がること)です。
 あなたがお子様の所得より高いのであれば、税率の高低の関係で節税になるかもしれませんね。

 資料をお持ちいただけましたら、試算の方は、サ-ビスでご利用いただけます!

相続時精算課税制度は使い勝手は良いのですが、相続対策にならないケ-スもございます。
また、一度選択してしまうと元には戻せません。
是非、ご相談いただいてからの決断がよろしいと思います。

川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の「税務相談ブログ」でした!
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL

2013年1月23日 水曜日

失業手当と退職金。課税されるかどうか、確定申告はどうするかについて。

暦は「大寒」を過ぎました。
暦の上では、これからあたたかくなりますね。

今日も、早速税務相談です。
退職され、失業給付を受けた方からの相談です。


 初めての確定申告で、説明書を読んでもさっぱり理解できません。
 24年度5月に退職し、年内の再就職はできませんでした。
 収入は 退職した会社の給与110万ほど、退職金30万、失業手当49万です。
 アルバイト13万です。
 給与の欄に退職金も含まれますか?それとも別の欄でしょうか?
 また失業手当は 収入に入りますか?入る場合、何の項目になりますか?
 給与は退職した会社の給与とアルバイト給与を合計するのでしょうか?


 まずは、退職した会社の給与とアルバイトの給与を合算して確定申告の必要がありますね。

 尚、失業手当は所得税の非課税ですので、無視してかまいません。

 あと、退職金ですが、源泉徴収票で源泉所得税はひかれていますか?確認してください。
 退職金は会社に提出する書類があり、それが提出されていないと、20%源泉徴収されます。
 もしも、退職金の源泉徴収票を見て、所得税が引かれているなら、確定申告に含めてください。
 退職金は、分離課税といって、給与所得とは別課税になります。
 あなたの場合、退職金から所得税が引かれているなら、全額還付になる可能性があります。

 
 最寄りの税務署に、給与所得の源泉徴収票2枚と退職所得の源泉徴収票1枚をもって行って尋ねるとよいと思います。

退職金の課税は、退職金から退職所得控除額を差し引いた残額に1/2を掛けてさらに分離課税となります。
退職後の生活を支えるために、大変有利な課税方法となっております。
しかし、「退職所得の需給に関する申告書」を提出しないと、20%所得税が引かれてしまいます。
源泉徴収票をよく確認しましょう!

そろそろ、確定申告の資料も集まってきました。
会計事務所としては、かなりの繁忙期に入ります。
ブログはきちんと書いていこうと思いますので、宜しくお願いいたします。

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2013年1月 7日 月曜日

賃貸を行っていた不動産の売却に関する確定申告について。夫婦で共有名義のケ-ス。

早速、本日の税務相談です。
Q&A方式で記載いたします。
ご参考にしてください。

「質問の内容です」
【経緯】
・30年前にマンションを取得し、10年間自家として使用(取得金額 約2500万円)した後、貸家として使用してきました。取得時の私の持分比率は95/100、妻の持分比率が5/100です。
なお、不動産収入金額は全て私の所得として青色申告をしてきました。2011年末の未償却残高は約1300万円(1200万円を減価償却済み)。
・このマンションを、2012年1月20日に賃借人に約1900万円で売却しました。

【質問】
Q1.2012年の青色申告の取りやめ届出を行っていないので、1月19日までの賃料収入は青色申告し、経費として1か月分の償却費(約4万円)を計上することで正しいでしょうか。

Q2.不動産の長期譲渡所得の確定申告は妻と私の2名とも必要でしょうか。その場合、計算は以下のようになると考えていますが正しいでしょうか?
Q2-1妻の譲渡所得金額は、(1900万円−2500万円)×5/100 ⇒譲渡所得なし
Q2-2私の譲渡所得金額は、1900万円×95/100−(2500万円×95/100−(償却分1200 4))=630万円 

「回答です」
正しい確定申告は、ご主人95%、奥様5%での確定申告です。(ただ、全額が申告されているので税務署はうるさく言わないと思われます)

Q1
 おっしゃる通り、1カ月分の償却は可能です。
Q2
 不動産所得の申告はそれぞれ各人が行うこととなります。
Q2−1
 1900万円△1300万円=600万円
 600万円×5%=30万円 →妻の譲渡所得
Q2−2
 1900万円△1300万円=600万円
 600万円×95%=570万円 →ご主人の譲渡所得
 となります。 
補足
 当然ですが、譲渡費用(仲介手数料屋印紙代など)も経費として引けますのでご留意ください。

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ!
本日の税務相談。
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