税務相談ブログ

2013年2月 5日 火曜日

不動産の名義変更について。負担付贈与となるケ-ス。

今日は税務署へ書類を取りに行ってきました。
確定申告の受け付けの前だったせいか、駐車場はすんなりと入れました。
今のうちに頑張らないと、確定申告は乗り切れません!

今日の税務相談です。
早速、Q&Aに入りましょう。


 父の所有している不動産(時価1000万円、ロ-ンの残高700万円)を私名義に変更したいと思います。
 もちろん、ロ-ンの残債は私が引き受けます。
 これは、いわゆる「負担付贈与」となると思いますが、課税関係を教えてください。


 負担付贈与の場合、贈与税の計算について、不動産は相続税評価額でなく、時価で評価します。
 従いまして、時価1000万円と残債700万円の差額の300万円が贈与税を計算する際の贈与の金額となります。
 要するに、時価1000万円の価値のものを700万円でもらったので差額は贈与ですよ、ということです。

 ★不動産の贈与は原則、相続税評価額で評価しますが、負担付贈与のケ-スは時価がとなるのでご注意ください。
 

 補足ですが、この場合、お父様はその不動産を700万円で子に売却したものとして所得税の申告の必要があります。
 700万円を譲渡収入として、所得税(譲渡所得)の申告をお忘れなく!

以上、簡単ではありますが、不動産の「負担付贈与」のご説明とさせていただきました。

2月はスケジュ-ルがいっぱいです。
確定申告は、早め早めがコツなので...

クライアントの皆さま、資料の方、早めに準備を宜しくお願いいたします!

川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!
このエントリをBuzzurlにブックマーク

投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL

アクセス


大きな地図で見る

〒216-0004
川崎市宮前区鷺沼1丁目11番地1鷺沼DIKマンション216号

お問い合わせ 詳しくはこちら