税務相談ブログ

2015年11月30日 月曜日

何か良い節税はありますか?

「何か良い節税はありますか?」
この仕事をしていると、よく人に聞かれます。
仕事上でも、プライベートでも。

ほぼほぼ、必ず答えていることがあります。
ズバリ、「ふるさと納税していますか?」

ニュースなどによると、平成27年も寄付の限度額が4月1日以降、2倍になったこともあり激増しているようです。
ただ、冒頭の質問をしてくる方のほとんどが、ふるさと納税を活用していません。

ふるさと納税の趣旨としては、応援したい自治体に寄付をする。
その結果として、税額控除等の恩恵が受けられる。
というものです。
ただ、やはり、お礼の品をもらって、限度額以下の寄付なら実質負担が2000円。
これをもって、寄附を促しているようです。

残念ながら、川崎市は10万円以上の寄付で「感謝状」のみ。
横浜市はふるさと納税のお礼の品はありません。
人口が多く、税収も上がっているのでお礼の品を出す必要がないということでしょうか。
是非とも、地域の特産品をお礼の品として出してほしいところです。

寄付金の税額控除等の算定期間は暦年(1月1日より12月31日)です。
もしも、ふるさと納税を考えていなかった方、今年中に寄付をしておけば、お礼の品が実質2000円で手に入ります。

「ふるさとチョイス」 http://www.furusato-tax.jp/
「さとふる」     http://www.satofull.jp/
ここから、利用登録をして利用してみてください。
「さとふる」のなかに、各人の限度額を計算するシュミレーションがあります。

家族で、あれがいい、これがいいと、お礼の品を選ぶのもたのしいですよ(笑)
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL

2015年11月26日 木曜日

川崎市の法人市民税率が変わりました!

1年決算法人であれば...
平成27年9月末決算より、法人市民税率が減額されました。

均等割り(定額で納める部分の市民税)は変わらず。
所得割(利益に応じてかかる部分の市民税)は資本金の額が5億円以下その他一定の法人は、12.3%の税率が9.7%に減額しました!

といっても、県税である、法人事業税の税率が増加したため、支払総額はほぼほぼ、変わりません。

残念ですが...

ただし、国会では法人税の実効税率を下げようとの動きがあり、おそらく実現すると思われます。

大きいです。

政府は、減税分を設備投資や賃上げに使ってほしいとのこと。
確かに、法人税率が下がれば、企業は使えるキャッシュがふえるため、相乗効果が期待できます。
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL

2015年11月26日 木曜日

マイナンバー 川崎市の場合...

政府の肝いりで始まった「マイナンバー制度」。

当初は、10月1日に一斉発送するとのことでした。
弊事務所では、年末調整の際、「扶養控除等申告書」「保険料等申告書」と「マイナンバー」を11月25日期限で集めた旨をクライアント様にはお伝えしておりました。

しかし...
川崎市は、
 多摩区、中原区が11月9日発送
 川崎区、幸区、高津区が11月15日発送
 なんと、麻生区、宮前区は11月20日発送

これでは、11月25日には間に合いません。
簡易書留で届くので、不在の場合には郵便局員は持って帰ってしまいます。

弊事務所には、マイナンバーが届きませんとのお電話が殺到してしまい、期限を延期している状態です。

平成28年1月1日より使用されるマイナンバー。
もちろん、保管および、破棄までは弊事務所で責任をもって行います!

今年の年末調整は、マイナンバーのおかげでとても大変です。
クライアント様にとっても、事務作業が増え大変です。
(でも、国からは何の恩恵もないのです。例えば、取扱手数料部分だけでも税額控除するとか...)

すでに、マイナンバーを使った詐欺も発生しているようです。

皆さま、取り扱いには充分、ご注意をお願いいたします! 
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL

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