税務相談ブログ

2017年6月29日 木曜日

会社員ですが、生活のために副業を考えておりますが...

Q.私、ある会社のサラリーマンをやっております。
  当然、会社は社内規定により「副業禁止」です。
  近々に、友人と二人で会社を設立しようと思っております。
  この会社が軌道に乗ったら、会社を移籍しようと思っています。
  しかし、その間、その新規設立法人から給与をもらうと、今の会社にわかってしまうものでしょうか?
  宜しくご教示ください。

A.まずは、その会社の取締役になると、会社の登記簿謄本に記載されてしまいます。
  会社の登記簿謄本は誰でも取得できるものなので、ばれてしまう可能性がありますが、多くの会社の中でその会社の登記簿謄本を調べる可能性は0に近いと思います。
  また、こちらの方が重要ですが、その新規設立会社から給与を支給されるとすると、今の会社の住民税の特別徴収の通知で給与総額がほかにもあるとわかります。
  自治体によっては、事前に連絡をして、副業の方を住民税の普通徴収(自分で納付)に変えてくれるところもあると聞いたことがございます。
  その会社に移籍するまでは、新規設立会社からは給与は貰わないことが無難と思います。

以上、回答でした。

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2017年6月29日 木曜日

不動産の売却で契約と引き渡しの年をまたいだケースの申告について

Q.今回、私の所有する自宅を売却しました。
  契約は昨年の12月で引き渡しは今年の2月でした。
  確定申告は今年しなければならなかったかと不安です。
  このケース、どのように対処すればよいでしょうか?

A.よくあるケースです。
  まずは、不動産売却の譲渡所得の申告は、引き渡しの日の属する年の譲渡所得となります。
  契約時の年に申告をしても差し支えはありません。
  今回のケースでは、引き渡しの今年の譲渡として、来年の2月16日以降に確定申告をすれば足ります。
  また、譲渡費用(契約時の仲介手数料ほか昨年の諸費用)につきましては、来年の確定申告の譲渡所得の明細に記載することで控除が可能となります。

以上、Q&Aでした。

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2017年6月22日 木曜日

法人の設立(2つの事業を1社にするか2社にするか)の件です。

Q.現在、私は飲食店業を営んでおります。
  副業として広告業(アフェリエイト広告)を行っております。
  このたび、2つの事業ともに業績が伸びたため、法人成を考えております。
  そこで、1社を設立して2つの事業部門で経営するか、それぞれの業態で2社法人を設立するかを迷っております。
  いかがなものでしょうか?

A.まず、私、個人的には1社において2つの事業部門を置くことをお勧めいたします。
  理由としては、会社の設立費用が1社分のみとなり、また、税理士報酬、法人税の均等割りなどが1社分で済み、諸経費の削減になるからです。
  また、会社を2社持つと、決算も給与計算、年末調整、法定調書の作成等諸手続きも2社行う必要がございます。
  シンプルに1社を設立し、きちんと部門別会計を行って、各事業部門の業績管理をすればよいと思われます。
  また、もしも、1部門をやめるにしても、手続きは不要なので経営はしやすいと思われます。

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2017年6月15日 木曜日

税務相談(法人における役員からの借入金について)

Q.当会社は役員(社長)からの借入金が約5000万円あります。
  その社長が会社の金銭の使い込みを行っております。
  どのような処理(手続き)をしたらよいでしょうか?

A.社歴の長い会社につきましては、会社が苦しい時に役員(特に社長)が会社に金銭を貸し付けている(会社としては借りている)ことが多いようです。
  ご質問のように、社長が会社の金銭を使い込んだとするならば、それは、社長に借入金を返済したという処理でかまわないと思います。
  とくに、問題はないと思われます。

★重要です。
 会社にとって「役員借入金」は債務となりますが、社長個人からすると「会社へ貸したお金」=「債権としての財産」となります。
 ここで、重要なのは、万が一、社長がお亡くなりになると、その「会社へ貸したお金」は、社長個人の相続税の計算上。債権として課税が行われてしまいます。
 よくあるのは、役員借入金はあるが、法人には返済することが不可能なケースがございます。
 対策として、赤字があるときには、社長に「債権放棄」をしてもらい、法人に「債務免除益」を計上して、「役員借入金」を減らすこと。
 加えて、「役員借入金」=「社長の会社に対する債権」を、親族に連年贈与して減らしていく方法、などがございます。

 経験したケースでは、役員借入金を1億5千万円残したままお亡くなりになられたケースがありました。
 相続人は、泣く泣く相続税を支払うことになりました。

 ★役員借入金の残高も注意しましょう!

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2017年6月14日 水曜日

平成29年上期の源泉所得税(納期特例)の時期です!

こんにちは。

このごろは、夏至が近いこともあり、日が暮れるのが遅くなりましたね。
個人的には、夏至の時期が好きです。

さて、弊事務所においいては、今、平成29年上期の源泉所得税(納期の特例の適用会社)の納付書の作成に一生懸命です!
届出書を提出すれば、「常時、10人未満」の会社については、給料より預かった源泉所得税は、年2回(7月と1月)に納付することができます。
原則は、給与を支払った月の翌月10日までなので、毎月納付しなければなりません。

弊事務所のクライアント様は、ほとんどの法人、個人事業主において、「納期の特例」の適用を受けています。
ですので、7月10日までの納付のため、半年分の源泉所得税の集計、納付書の作成業務を最優先で行っております。

あまり知られていないのですが、国税については、今年からクレジットカード決済が可能となりました。
カード会社にもよりますが、クレジットカード決済により、ポイントが付くケースもあるようです。
弊事務所のクライアント様にもちらほらと、クレジットカード決済をする方がおられます。

興味があるようでしたら、何なりと、お気軽にご相談くださいませ。

何卒、宜しくお願いいたします!!
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