税務相談ブログ

2017年6月12日 月曜日

横浜・川崎相続相談室開設のお知らせです。

こんにちは。

久ふりの投稿となってしまいました。
これからは、きちんと情報提供を行って聞く所存ですので、宜しくお願いいたします。

このたび、平成29年6月1日より、弊事務所に併設した「横浜・川崎相続相談室」を開設いたしました。

詳しくは、
    http://gomikiki.com/
にてご案内差し上げております。

弊事務所、ともども、何卒、宜しくお願いいたします。
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL

2016年4月 4日 月曜日

社会保険の未加入法人について(緊急)!

ここ、2.3か月くらいの間に弊事務所のクライアントで社会保険の未加入法人に対し、社会保険事務所より通知が届いているようです。

さらには、期限が決められているもので、守らない場合は強制加入(さかのぼって2年間の社会保険料の徴収)と書面に記載があります。

今までも、「おたずね」や「呼び出し」に関する通知は届いていたのですが、ここへきて、強い口調の通知となりました。
最後通告のようです。

ただ、制度上の問題で今まで年金を払っていなかった人も多く存在し、その受給の要件が300か月以上の納付(消費税引き上げ時には緩和される予定)と厳しいものになっております。
したがって、今から徴収されても受給の要件に満たず、払ったのに受給0円という人も出てきます。

社会保険の加入により、その会社が半分を負担し、さらには、役員をはじめ、従業員のお給料の手取りが減ることもあり、会社によっては存亡の危機にもかかわる大問題です。

期限が決まっている通知に対しては逃げることは容易ではないと思います。

ただ、もう少し、激変緩和措置などがあると...
と思う次第です。
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL

2016年3月10日 木曜日

所得税申告の期限が迫っています!!

平成27年分の所得税の確定申告の期限が迫ってまいりました。
弊事務所では、もう、すでに申告の手続きは終わっております。

余裕がございますので、駆け込みで申告のお手伝いが可能です。
何かございましたら、お声をおかけくださいませ。

以前より、推奨しております、「ふるさと納税」をされた方で特例を申請していない方は忘れずに!


ふるさと納税の裏技として、電化製品などと交換できる、「千葉県大多喜町」のふるさと感謝券に平成28年3月1日から、「上限6万円」が制定されてしまいました。
今までは制限がなかったので、冷蔵庫、テレビなどをふるさと納税でもらうことができていました。
お話していました通り、このような「おいしい」制度は終わるのが時間の問題ですので、すぐにやってくださいと言っていましたが、上限がなかったのは2月末まででした。
大学の先輩(大多喜町はいいですとお話していました)からの、「五味、上限ができちゃったぞ」とのメールにて発覚しました。

また、良い情報があれば配信していきます!

確定申告はお早めに!!
CMのように自宅のパソコンでもできます(^^)/

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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL

2016年2月21日 日曜日

個人の方の確定申告が始まりました!!

先日、個人の方の確定申告(所得税、贈与税)が始まりましたね。

私が、周囲の方に強くお勧めしている「ふるさと納税」。
した方は、忘れずに申告をするようお願いいたします。

何か、ご不明点等ありましたら、何なりとお申し付けください!

税務署は、日曜でもやっています。
今年は、今日と来週の日曜日(2月28日)です。

会社員の方でも行けますね。

ただ、混雑しているようです。
コツは、朝の8:30くらいに行って並ぶと早いと思います。

弊事務所では、クライアント様の確定申告がそろそろ終わりに近づいています。

何かございましたら、連絡をいただければ...
と思います。

何卒、宜しくお願いいたします!!
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL

2015年11月30日 月曜日

何か良い節税はありますか?

「何か良い節税はありますか?」
この仕事をしていると、よく人に聞かれます。
仕事上でも、プライベートでも。

ほぼほぼ、必ず答えていることがあります。
ズバリ、「ふるさと納税していますか?」

ニュースなどによると、平成27年も寄付の限度額が4月1日以降、2倍になったこともあり激増しているようです。
ただ、冒頭の質問をしてくる方のほとんどが、ふるさと納税を活用していません。

ふるさと納税の趣旨としては、応援したい自治体に寄付をする。
その結果として、税額控除等の恩恵が受けられる。
というものです。
ただ、やはり、お礼の品をもらって、限度額以下の寄付なら実質負担が2000円。
これをもって、寄附を促しているようです。

残念ながら、川崎市は10万円以上の寄付で「感謝状」のみ。
横浜市はふるさと納税のお礼の品はありません。
人口が多く、税収も上がっているのでお礼の品を出す必要がないということでしょうか。
是非とも、地域の特産品をお礼の品として出してほしいところです。

寄付金の税額控除等の算定期間は暦年(1月1日より12月31日)です。
もしも、ふるさと納税を考えていなかった方、今年中に寄付をしておけば、お礼の品が実質2000円で手に入ります。

「ふるさとチョイス」 http://www.furusato-tax.jp/
「さとふる」     http://www.satofull.jp/
ここから、利用登録をして利用してみてください。
「さとふる」のなかに、各人の限度額を計算するシュミレーションがあります。

家族で、あれがいい、これがいいと、お礼の品を選ぶのもたのしいですよ(笑)
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投稿者 税理士 五味英樹事務所 | 記事URL

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