税務相談ブログ

2012年11月 2日 金曜日

配偶者特別控除申告書の書き方について。ご主人が年末調整をする際に、自営業の奥様がいらっしゃるケ-ス。

だいぶ寒くなりました。
シャツ1枚では厳しい寒さですね。
さて、本日の税務相談です。
年末調整の時期になりました。
会社に提出する、「配偶者特別控除申告書」の記載についてです。

Q<年末調整対象者>
  ・給与所得者
 <配偶者>
  ・自営業
 <現状>
  ・既に扶養としています。
 <質問>
 1.確定申告時しか所得が分かりませんので、未記入でいいのでしょうか?
 2.それとも"事業所得"欄に記入するのでしょうか?
 3.記入するとしたら、収入金額:売上、必要経費:仕入等ですか?
 4.青色申告の場合の控除額はどこに記入するのでしょうか?

A  
 
質問1
 未記入では会社の方では何もわかりません。
 申告書を提出する時点で所得(収入、経費)を見積もってください。
 申告書に書いてある通り「見積額」を記入してください。
質問2
 あくまで「所得の見積額」です。
 お間違えのないようにお願いいたします。
質問3
 収入から経費を引いた所得を記入します。
 青色申告でしたら経費欄で特別控除額も控除して差し支えありません。
質問4
 青色申告特別控除額は控除して所得の見積額として差し支えありません。
(総括)
 ご主人の会社に申告書を提出する際の見積額と実際に確定申告をする所得が違っていて、配偶者控除を受けられたり、受けられなくなった時はご主人が確定申告すれば、還付、または追加で所得税を納付することとなります。
 ご留意ください。

サラリ-マンの節税は会社に提出する「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」をきっちり書くことが第一です。
記載漏れ、控除証明書等の添付漏れのなきよう、宜しくお願いいたします。

川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!


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投稿者 税理士 五味英樹事務所

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