税務相談ブログ

2012年12月17日 月曜日

生活費の贈与にが贈与がかかるかについて。お母様の介護のために働くことを辞めてしまったケ-ス。

本日の税務相談です。
お母様を介護しなければならず、仕事を辞めてしまい、お母様の貯金で生活するケ-ス。
贈与税がかかるかどうかの問題です。
まずは、お問い合わせをみてみましょう。


 こんにちは。ご質問させて頂きます。
 80歳になる母の介護を、離れて暮らしております娘の私が、働きなが通ってしております。
 もしも、介護度が進み、私が働かずに付ききっりとなった場合、母の貯金から毎月私が働いていた分位の金額を貰って介護の間は生活しようかどうしようかと考えております。
 ただ、たとえば毎月15万〜20万位を母の貯金から引き出し、私と私の息子(母子家庭です)の生活費に充てた場合、それは「贈与」とみなされて、課税されてしまうのでしょうか?
 宜しくお願いいたします。


 お母様の介護で働くことができなくなって、お母様の貯金から生活費をもらうことは、「贈与税の非課税財産」として、扶養義務者相互間で、生活費等に充てるために贈与された財産のうち通常必要と認められるものに含まれます。
 したがいまして、贈与税は発生しないと思われます。
 ご安心ください。
 お母様の介護、大変でしょうけど頑張ってくださいませ。

社会通念上、通常必要とされる生活費を超えての贈与ですと、贈与税が課税されますのでご留意ください。

最近は個人の方よりのご相談が増えています。
季節柄ですね。
確定申告等に備えて今のうちに疑問点は解消しておきましょう!

川崎市宮前区鷺沼、税理士 五味英樹事務所の税務相談ブログでした!

 

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投稿者 税理士 五味英樹事務所

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