税務相談ブログ

2017年6月14日 水曜日

平成29年上期の源泉所得税(納期特例)の時期です!

こんにちは。

このごろは、夏至が近いこともあり、日が暮れるのが遅くなりましたね。
個人的には、夏至の時期が好きです。

さて、弊事務所においいては、今、平成29年上期の源泉所得税(納期の特例の適用会社)の納付書の作成に一生懸命です!
届出書を提出すれば、「常時、10人未満」の会社については、給料より預かった源泉所得税は、年2回(7月と1月)に納付することができます。
原則は、給与を支払った月の翌月10日までなので、毎月納付しなければなりません。

弊事務所のクライアント様は、ほとんどの法人、個人事業主において、「納期の特例」の適用を受けています。
ですので、7月10日までの納付のため、半年分の源泉所得税の集計、納付書の作成業務を最優先で行っております。

あまり知られていないのですが、国税については、今年からクレジットカード決済が可能となりました。
カード会社にもよりますが、クレジットカード決済により、ポイントが付くケースもあるようです。
弊事務所のクライアント様にもちらほらと、クレジットカード決済をする方がおられます。

興味があるようでしたら、何なりと、お気軽にご相談くださいませ。

何卒、宜しくお願いいたします!!

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投稿者 税理士 五味英樹事務所

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