税務相談ブログ

2017年6月15日 木曜日

税務相談(法人における役員からの借入金について)

Q.当会社は役員(社長)からの借入金が約5000万円あります。
  その社長が会社の金銭の使い込みを行っております。
  どのような処理(手続き)をしたらよいでしょうか?

A.社歴の長い会社につきましては、会社が苦しい時に役員(特に社長)が会社に金銭を貸し付けている(会社としては借りている)ことが多いようです。
  ご質問のように、社長が会社の金銭を使い込んだとするならば、それは、社長に借入金を返済したという処理でかまわないと思います。
  とくに、問題はないと思われます。

★重要です。
 会社にとって「役員借入金」は債務となりますが、社長個人からすると「会社へ貸したお金」=「債権としての財産」となります。
 ここで、重要なのは、万が一、社長がお亡くなりになると、その「会社へ貸したお金」は、社長個人の相続税の計算上。債権として課税が行われてしまいます。
 よくあるのは、役員借入金はあるが、法人には返済することが不可能なケースがございます。
 対策として、赤字があるときには、社長に「債権放棄」をしてもらい、法人に「債務免除益」を計上して、「役員借入金」を減らすこと。
 加えて、「役員借入金」=「社長の会社に対する債権」を、親族に連年贈与して減らしていく方法、などがございます。

 経験したケースでは、役員借入金を1億5千万円残したままお亡くなりになられたケースがありました。
 相続人は、泣く泣く相続税を支払うことになりました。

 ★役員借入金の残高も注意しましょう!

川崎市宮前区鷺沼 税理士 行政書士 五味英樹事務所 



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投稿者 税理士 五味英樹事務所

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