税務相談ブログ
2017年6月15日 木曜日
税務相談(法人における役員からの借入金について)
Q.当会社は役員(社長)からの借入金が約5000万円あります。
その社長が会社の金銭の使い込みを行っております。
どのような処理(手続き)をしたらよいでしょうか?
A.社歴の長い会社につきましては、会社が苦しい時に役員(特に社長)が会社に金銭を貸し付けている(会社としては借りている)ことが多いようです。
ご質問のように、社長が会社の金銭を使い込んだとするならば、それは、社長に借入金を返済したという処理でかまわないと思います。
とくに、問題はないと思われます。
★重要です。
会社にとって「役員借入金」は債務となりますが、社長個人からすると「会社へ貸したお金」=「債権としての財産」となります。
ここで、重要なのは、万が一、社長がお亡くなりになると、その「会社へ貸したお金」は、社長個人の相続税の計算上。債権として課税が行われてしまいます。
よくあるのは、役員借入金はあるが、法人には返済することが不可能なケースがございます。
対策として、赤字があるときには、社長に「債権放棄」をしてもらい、法人に「債務免除益」を計上して、「役員借入金」を減らすこと。
加えて、「役員借入金」=「社長の会社に対する債権」を、親族に連年贈与して減らしていく方法、などがございます。
経験したケースでは、役員借入金を1億5千万円残したままお亡くなりになられたケースがありました。
相続人は、泣く泣く相続税を支払うことになりました。
★役員借入金の残高も注意しましょう!
川崎市宮前区鷺沼 税理士 行政書士 五味英樹事務所
その社長が会社の金銭の使い込みを行っております。
どのような処理(手続き)をしたらよいでしょうか?
A.社歴の長い会社につきましては、会社が苦しい時に役員(特に社長)が会社に金銭を貸し付けている(会社としては借りている)ことが多いようです。
ご質問のように、社長が会社の金銭を使い込んだとするならば、それは、社長に借入金を返済したという処理でかまわないと思います。
とくに、問題はないと思われます。
★重要です。
会社にとって「役員借入金」は債務となりますが、社長個人からすると「会社へ貸したお金」=「債権としての財産」となります。
ここで、重要なのは、万が一、社長がお亡くなりになると、その「会社へ貸したお金」は、社長個人の相続税の計算上。債権として課税が行われてしまいます。
よくあるのは、役員借入金はあるが、法人には返済することが不可能なケースがございます。
対策として、赤字があるときには、社長に「債権放棄」をしてもらい、法人に「債務免除益」を計上して、「役員借入金」を減らすこと。
加えて、「役員借入金」=「社長の会社に対する債権」を、親族に連年贈与して減らしていく方法、などがございます。
経験したケースでは、役員借入金を1億5千万円残したままお亡くなりになられたケースがありました。
相続人は、泣く泣く相続税を支払うことになりました。
★役員借入金の残高も注意しましょう!
川崎市宮前区鷺沼 税理士 行政書士 五味英樹事務所
投稿者 税理士 五味英樹事務所