税務相談ブログ
2017年6月29日 木曜日
不動産の売却で契約と引き渡しの年をまたいだケースの申告について
Q.今回、私の所有する自宅を売却しました。
契約は昨年の12月で引き渡しは今年の2月でした。
確定申告は今年しなければならなかったかと不安です。
このケース、どのように対処すればよいでしょうか?
A.よくあるケースです。
まずは、不動産売却の譲渡所得の申告は、引き渡しの日の属する年の譲渡所得となります。
契約時の年に申告をしても差し支えはありません。
今回のケースでは、引き渡しの今年の譲渡として、来年の2月16日以降に確定申告をすれば足ります。
また、譲渡費用(契約時の仲介手数料ほか昨年の諸費用)につきましては、来年の確定申告の譲渡所得の明細に記載することで控除が可能となります。
以上、Q&Aでした。
川崎市宮前区鷺沼 税理士 五味英樹の税務相談ブログでした。
契約は昨年の12月で引き渡しは今年の2月でした。
確定申告は今年しなければならなかったかと不安です。
このケース、どのように対処すればよいでしょうか?
A.よくあるケースです。
まずは、不動産売却の譲渡所得の申告は、引き渡しの日の属する年の譲渡所得となります。
契約時の年に申告をしても差し支えはありません。
今回のケースでは、引き渡しの今年の譲渡として、来年の2月16日以降に確定申告をすれば足ります。
また、譲渡費用(契約時の仲介手数料ほか昨年の諸費用)につきましては、来年の確定申告の譲渡所得の明細に記載することで控除が可能となります。
以上、Q&Aでした。
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投稿者 税理士 五味英樹事務所